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短期間の深夜労働が発生した場合

お世話になります。
当社の就業時間は8:00~17:00(休憩90分)となっておりますが、今回1週間程度20:00~翌日5:00の夜間・深夜労働が発生する事になりました。
この期間は通常の就業時間内の業務は行わないため、夜間・深夜労働時間を通常の就業時間とみなし、割増賃金を支払わないことは可能でしょうか。

投稿日:2019/01/12 14:04 ID:QA-0081576

DMさん
岩手県/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働時間が8時間以内でしたら、時間外割増賃金は不要ですが、
22:00~翌5:00の労働時間に対しては、0.25の深夜加算が必要です。
この時間帯について、1.25倍の賃金の支払いが必要ということになります。

投稿日:2019/01/15 11:17 ID:QA-0081594

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/01/15 14:09 ID:QA-0081608大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

深夜勤務手当

労基法で22時〜5時は深夜勤務割増で25%割増が必須です。休日勤務や残業代も、発生すればすべて必要となります。

投稿日:2019/01/15 12:10 ID:QA-0081601

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/01/15 14:09 ID:QA-0081609大変参考になった

回答が参考になった 0

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