休憩時間の退社について
弊社は労働時間の前後の時間も、着替えや作業準備のための時間として今まで就業時間として認めていました。
今回最低賃金があがるため、パートさんの退社時刻が早まりました。
労働時間が短くなることについては、同意を得ています。
(扶養控除の枠から抜けたくないというのがパートさんの意向と聞いています)
ただ時間が短縮になって、退社時刻直後に休憩時間となります。
15時退社で15:00から10分間が休憩時間となります。
今までは退社後の数分は就業時間として算出していましたが、今後は休憩となりその数分が労働時間とならないのですが、これは同意を得ていれば問題ないのでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2022/10/13 13:09 ID:QA-0120001
- soumu22さん
- 東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退社前の休憩時間取扱いの廃止
▼最低賃金の増額改訂に伴う、所謂「103万円の壁」「130万円の壁」の税金ボーダーラインを維持する為だと思いますが、退社後の数分の取扱いに、同意を得た上、就業規則を改訂変更できれば、問題は起きないと思います。
投稿日:2022/10/13 15:14 ID:QA-0120005
相談者より
ご返答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
投稿日:2022/10/14 12:02 ID:QA-0120042大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退社後、休憩時間というのはどのような目的なのでしょうか。
労基法上義務づけられた休憩時間は労働時間の間に取得させる必要があり、
退社後は、休憩時間として認められません。
ただし、労働時間が6時間を超えないようでしたら、休憩を与える義務は生じません。
投稿日:2022/10/13 15:22 ID:QA-0120006
相談者より
ご返答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ございません。
退社後というのは、所定時間後という意味で、所定時間後のタイムカードの打刻時間までを労働時間とみなすということです。
以前のパートさんの所定労働時間は9:00-16:00で15:00から10分休憩をしていました。(ほかに午前休憩10分・昼休憩1時間があります)
例えば16:07にタイムカードを打刻した場合、7分も労働時間として給与を支払っていました。
現在は所定労働時間9:00-15:00で、15:00からの10分休憩は会社として変わらないため、15:07分に打刻しても7分は休憩時間として、給与を支払わないということです。
10分よりあとの打刻は、10分を差し引いて残った時間が労働時間となります。
社員は就業時間が17:00までで、15:00より10分の休憩をとっています。
この場合、パートさんの同意があれば、所定労働時間後からタイムカードの打刻時間までを休憩として扱えるかという内容です。
わかりずらくて申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2022/10/14 11:59 ID:QA-0120041大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
休憩時間
休憩時間は6時間を超える勤務中に与えなければならないものです。
勤務後に休憩というものは成立できません。
逆に6時間未満なら休憩の必要もありません。
投稿日:2022/10/13 16:52 ID:QA-0120010
相談者より
ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
投稿日:2022/10/17 17:29 ID:QA-0120101大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
休憩時間は、労働時間の途中で与えなければならないというのが労基法の原則であり、かつ、退社時刻後に休憩時間というのはあり得ません。
労働時間が短縮され6時間未満となった場合は、休憩時間は与える必要はありません。
投稿日:2022/10/13 17:03 ID:QA-0120013
相談者より
ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
投稿日:2022/10/17 17:29 ID:QA-0120102大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休憩時間は当然ながら労働時間の間に付与される必要がございます。
従いまして、15時退社であれば休憩をその後に与える事は出来ませんので、休憩無にされる扱いとなります。どうしても10分休憩を与えたいという事でしたら、その前に付与され退社時刻を10分後にずらす必要がございます。
投稿日:2022/10/14 18:47 ID:QA-0120056
相談者より
ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
投稿日:2022/10/17 17:29 ID:QA-0120100大変参考になった
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