アルバイトの残業と休憩時間について
オフィス職のアルバイトがおります。
契約上、就業:10時-15時=5時間、
6時間以内の就業のため、休憩はありません。
職種上(秘書関連)、
ごくまれに、急な代表指示で業務が長引くことがあり、
結果的に就業時間が6時間を超えた日について
「休憩時間の処理」に困っております。
休憩時間を、
就業時間の後ろにつけることは出来ないかと思います。
とはいえ、予想外に就業時間が長引き、
休憩時間が必要になった時に、帰る前に休憩を取らせて
帰宅を遅くしてしまうのも現実的ではないと感じます。
上記シチュエーションになった場合
勤怠処理はどのようにするのがベストでしょうか。
アドバイスをいただけましたら幸いでございます。
投稿日:2022/06/10 17:28 ID:QA-0116082
- HRPBさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
6時間になった時点で、さらに残業が、みこまれるのであれば、
いったん業務をストップさせて、45分の休憩を取得させてください。
投稿日:2022/06/10 18:22 ID:QA-0116084
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/06/13 09:32 ID:QA-0116120大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労使双方に無駄な休憩
▼6時間超の場合は45分以上の労働時間を、休憩時間を<労働時間の途中>に与えなければなりませんが、これは、休憩時間後も業務が継続することを前提としています。
▼ご説明では、帰る前に休憩を取らせて帰宅を遅くしてしまう、つまり、無駄な強制的・迷惑休憩もありですね。
投稿日:2022/06/11 10:15 ID:QA-0116089
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/06/13 09:33 ID:QA-0116121大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労働時間が6時間経過した時点で、なお残業が想定される場合、その時点で45分の休憩を与え、その後引き続いて残業をさせることになります。
投稿日:2022/06/11 10:50 ID:QA-0116091
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/06/13 09:33 ID:QA-0116122大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、残業指示が有った時点で6時間を超える可能性が生じる場合にはその時点で直ちに取得してもらう事が必要です。
それがどうしても無理という事であれば、6時間で残業は打ち切って帰宅してもらい、正社員等他の従業員が業務を引き継がれる他ないものといえます。
いずれも困難でしたら、法令違反となる事は明白ですので、そもそも残業指示自体を止める必要がございます。
投稿日:2022/06/11 17:31 ID:QA-0116096
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/06/13 09:33 ID:QA-0116123大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
掲示板ですので回答はあくまでコンプライアンスが前提となります。
つまり「急な代表指示で業務が長引く」ことが問題で、正社員または契約時間外の指示が認められないことになります。
ゆえに業務を指示する以上突然ではなく、ちゃんと勤務時間を見据えて指示するしかありません。
その上で、勤務時間中に法定の45分以上の休憩を取れるタイミングでの指示が前提となるのです。
投稿日:2022/06/12 15:19 ID:QA-0116111
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/06/13 09:33 ID:QA-0116124大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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