無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

アルバイトの残業と休憩時間について

オフィス職のアルバイトがおります。

契約上、就業:10時-15時=5時間、
6時間以内の就業のため、休憩はありません。

職種上(秘書関連)、
ごくまれに、急な代表指示で業務が長引くことがあり、
結果的に就業時間が6時間を超えた日について
「休憩時間の処理」に困っております。

休憩時間を、
就業時間の後ろにつけることは出来ないかと思います。
とはいえ、予想外に就業時間が長引き、
休憩時間が必要になった時に、帰る前に休憩を取らせて
帰宅を遅くしてしまうのも現実的ではないと感じます。

上記シチュエーションになった場合
勤怠処理はどのようにするのがベストでしょうか。

アドバイスをいただけましたら幸いでございます。

投稿日:2022/06/10 17:28 ID:QA-0116082

HRPBさん
東京都/販売・小売(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

6時間になった時点で、さらに残業が、みこまれるのであれば、

いったん業務をストップさせて、45分の休憩を取得させてください。

投稿日:2022/06/10 18:22 ID:QA-0116084

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/06/13 09:32 ID:QA-0116120大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労使双方に無駄な休憩

▼6時間超の場合は45分以上の労働時間を、休憩時間を<労働時間の途中>に与えなければなりませんが、これは、休憩時間後も業務が継続することを前提としています。
▼ご説明では、帰る前に休憩を取らせて帰宅を遅くしてしまう、つまり、無駄な強制的・迷惑休憩もありですね。

投稿日:2022/06/11 10:15 ID:QA-0116089

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/06/13 09:33 ID:QA-0116121大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働時間が6時間経過した時点で、なお残業が想定される場合、その時点で45分の休憩を与え、その後引き続いて残業をさせることになります。

投稿日:2022/06/11 10:50 ID:QA-0116091

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/06/13 09:33 ID:QA-0116122大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、残業指示が有った時点で6時間を超える可能性が生じる場合にはその時点で直ちに取得してもらう事が必要です。

それがどうしても無理という事であれば、6時間で残業は打ち切って帰宅してもらい、正社員等他の従業員が業務を引き継がれる他ないものといえます。

いずれも困難でしたら、法令違反となる事は明白ですので、そもそも残業指示自体を止める必要がございます。

投稿日:2022/06/11 17:31 ID:QA-0116096

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/06/13 09:33 ID:QA-0116123大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

掲示板ですので回答はあくまでコンプライアンスが前提となります。
つまり「急な代表指示で業務が長引く」ことが問題で、正社員または契約時間外の指示が認められないことになります。

ゆえに業務を指示する以上突然ではなく、ちゃんと勤務時間を見据えて指示するしかありません。
その上で、勤務時間中に法定の45分以上の休憩を取れるタイミングでの指示が前提となるのです。

投稿日:2022/06/12 15:19 ID:QA-0116111

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/06/13 09:33 ID:QA-0116124大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード