代休取得について
いつもお世話になっております。
本件、以下の内容についてご教授くださりますようお願いいたします。
【前提】
会社休日 土曜日
(法定休日 日曜日)
上記休日に出社した場合、休日出勤となる。
1日の労働時間 8時間
休日出勤した場合、就業規則により30日以内であれば代休の取得を
認めている。(無給休暇)
【事象】
1/1(土) 休日出勤 4.0時間
1/8(土) 休日出勤 12.0時間 2回の休出の合計 16時間
1/10(月)& 1/11(火) 稼働日だが代休を取得したい。
8時間×2日 =代休時間 16時間
上記のように、休日出勤2日の合計でが2労働日と同一である
場合、代休2日を取得させることは、法的に問題ございませんでしょうか。
労基法に代休はうたわれていませんが、運用に当たり気を付けるべき点が
ありましたら、ご教授いただけますと幸いです。
投稿日:2018/11/20 13:27 ID:QA-0080522
- リングさん
- 神奈川県/機械(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容で、問題はありません。
代休はご認識のとおり、労基法で決められたものではありません。ですから、会社のルールを就業規則に明記しておく必要があります。
休日出勤が所定労総時間(8h)に満たないケースもあろうかと思いますので、休日出勤の労働時間が所定労働時間以上となった場合に代休取得できるなどの文言は必要かと思います。
投稿日:2018/11/20 21:53 ID:QA-0080539
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2018/11/21 17:47 ID:QA-0080581大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社の場合土曜が法定休日ではない事から休日労働の問題は生じませんので、文面のような代休取得でも差し支えございません。
但し、法定外休日の場合ですと、1日8時間または週40時間を超える労働時間については時間外労働として計算されますので、代休を取得されてもこうした時間外労働の割増部分(×0.25)については賃金支給をしなければならない点に注意が必要です。
投稿日:2018/11/20 22:53 ID:QA-0080550
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2018/11/21 17:48 ID:QA-0080582大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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