賞与算定期間の変更について
いつも参考にさせていただいております。
弊社の賞与算定期間は、冬期(12月支給)を当年4月~9月、夏期(6月支給)を前年10月~当年3月とし、支給日時点で在職を支給条件としています。
これを冬期/6月~11月、夏期/12月~5月に変更したいと考えておりますが、必要な手続きおよびいくつか懸念される点がございます。(理由:過去の会社合併において、給与の統合が未実施であり、まずは賞与算定期間を合わせたい)
列挙した点で漏れているものや、注意しなくてはいけない点等ございましたら、ご指摘いただけませんでしょうか。
①給与規則(賞与条項)変更、組合協議は必須
②2ヶ月のずれは、在籍者にとっては単に対象期間がずれるだけ
③しかし変更初回については、空白となってしまった2ヶ月に欠勤・休職(賞与にて勤怠控除あり)があった場合、本人は得をする(勤怠控除されない)が、周囲には不公平感がでる
④定年退職・再雇用(3月末一斉)の場合は、直後の賞与は算定期間の身分にて計算されることとなっており、本来6月に正社員分の賞与をもらえるところ、変更規則では正社員4ヶ月分+再雇用2ヶ月分となってしまう
※④については、現在の変更対象社員それぞれが定年退職までは、再雇用後初回の賞与のみ正社員6ヶ月で計算するよう提案を検討しております。
専門家の方のご教示、ご指摘賜りますようお願い申し上げます。
投稿日:2018/11/12 17:12 ID:QA-0080363
- *****さん
- 滋賀県/精密機器(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りでは特に差し支えないものと思われます。つまり、変更によって労働者側に不利益が生じないよう調整措置を取られることが重要なポイントとなります。
尚、賞与規程も就業規則の一部となりますので、監督署への届け出等就業規則変更の場合と同様の手続きも必要になります。
投稿日:2018/11/13 18:14 ID:QA-0080383
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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