地域手当の設定について
いつも参考にさせて頂いております。
弊社では就業規則にて諸手当に対する記述があります。
ただ、就業規則に明確な金額は掲載しておらず赴任地の物価を考慮して等の文言での記載となっております。
このような記載の上で同条件(事業所所在地、居住都道府県等)の従業員に対し地域手当を適用している者と適用していない者がいるのですがこの場合は規約を改め社内に規律を正す必要があるのでしょうか。
それとも地域手当は個人差があって良いものなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/11/09 12:14 ID:QA-0080316
- *****さん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
同条件(事業所所在地、居住都道府県等)の従業員に対し地域手当を適用している者と適用していない者がいるようでは、不公平不公正であり、もらっていない従業員はモチベーション低下や労使トラブルのもとになります。
具体的金額を明示すべきといえます。
投稿日:2018/11/09 13:36 ID:QA-0080320
相談者より
ご回答有難うございます。金額を明示するよう就業規則の改変をするよう提案したいと思います。有難うございました。
投稿日:2018/11/12 10:16 ID:QA-0080343大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
規律
給与は社員のモラール管理において最も重大な要素です。そこに不整合(この場合不公平)があるのは重大な人事上のリスクといえます。また「地域手当」という名称でありながら「個人差がある」のはどう見ても制度が間違っていると考えられますので、早急に規則の改正をすべきでしょう。
投稿日:2018/11/09 23:26 ID:QA-0080330
相談者より
ご回答有難うございます。不平等が起こらないよう就業規則の整備をするよう提案したいと思います。有難うございました。
投稿日:2018/11/12 10:18 ID:QA-0080345大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
地域手当とは、貨幣価値の等価を図るもの
▼ いずれの国でも、地域に依って、物価が違います。物価が違うということは、同じレベルの生活を維持するための費用が違うということです。専門的には「貨幣価値が異なる」と表現されます。
▼ 実質、等価値を維持する為には、地域手当等の支給により調整する必要があります。従い、地位の高低、勤続の長短等に関らず、適用しなければなりません。
▼ その際、依拠すべき公的(又は、それに準ずる)資料です。例えば、都道府県別・物価地域差指数や、使い勝手の良さの観点から、同じく、都道府県別の最低賃金指数などが基礎資料となり得ます。
▼ 実務的には、全国をブロック化、ブロック別支給基準を明確にした上で、就業規則に記載する必要があります。法定事項ではありませんので、具体的な支給基準は、企業毎に決めた上で、就業規則に記載、徹底、届出の手風が必要になります。
▼ 当然、勤務地、対象となる賃金による個人差はあり得ますが、それは、上記、具体的な支給基準の適用結果に依るものとなります。因みに、勿論、そのまま使う訳ではありません、都道府県別では、最高・最低間の格差は、2割弱といった処でしょう。
投稿日:2018/11/10 11:22 ID:QA-0080331
相談者より
ご回答有難うございます。具体的な改善案までご回答頂き有難うございました。物価等を考慮した上で実際の支給に反映させるようにしていきたいと思います。
投稿日:2018/11/12 10:21 ID:QA-0080346大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、こうした手当につきましては就業規則に定められている以上、労働基準法上の賃金に該当しますので、基本給等と同様に支給内容をきちんと明示される事が必要です。
従いまして、現行でも運用上は何らかの理由で支給の可否判断をされているはずですので、そうした事柄を判定基準としまして明示され、誰が見てもどのような場合にどのような手当が支給されるのか分かるよう定める事が不可欠です。
投稿日:2018/11/10 18:06 ID:QA-0080334
相談者より
ご回答有難うございます。金額を明示するよう就業規則の改変をするよう提案したいと思います。有難うございました。
投稿日:2018/11/12 10:21 ID:QA-0080347大変参考になった
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