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初任給と最低賃金の関係

弊社は、東京都にある中小企業です。 東京都の最低賃金は985円(18年度)となりましたが、弊社の初任給は148,000円で、時給換算955円となっています。これはただちに法に抵触いたしますか?
初歩的な質問ですみません。ご教示をお願いします。

投稿日:2018/11/01 09:12 ID:QA-0080131

イマテルさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面の最低賃金改定は今年の10月1日に既に発効していますので、955円の時給換算であれば最低賃金法違反となります。早急に賃金の増額見直しをされることが必要です。

但し、初任給とは別に毎月決まって支給される手当(※通勤手当、精皆勤手当、家族手当は除かれます)がある場合ですと、それを加算された上で時給換算し最低賃金額を下回らなければ問題ございません。

投稿日:2018/11/01 09:51 ID:QA-0080134

相談者より

わかりやすくご指導ありがとうございました。

投稿日:2018/11/26 08:29 ID:QA-0080638大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

最低賃金法は強制法、刑事罰故、書類送検の可能性も

▼ 最低賃金法は強制法です.。1円でも下回れば違法となり、最低賃金法第40条により、50万円以下の罰金の刑事罰の定めがあります。刑事罰の定めが法律にあるということは、書類送検の可能性があることを意味しています。
▼ 具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります.
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
② 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

投稿日:2018/11/01 11:45 ID:QA-0080135

相談者より

詳しくご指導ありがとうございました。

投稿日:2018/11/26 08:30 ID:QA-0080639大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

定額

初任給=定額支給額であれば違法状態です。しかし残業やボーナスのような支給の有無や額の増減のある手当「以外」、家族手当、技能手当など毎月支給が確定している手当があれば、それも含めた支給額が時給換算で最低賃金を下回れば違法となります。

投稿日:2018/11/01 12:03 ID:QA-0080139

相談者より

わかりやすくご指導ありがとうございました。

投稿日:2018/11/26 08:31 ID:QA-0080640大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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