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業務委託契約の源泉徴収について

複数の業務委託(請負)先に仕事を卸しています。
源泉徴収義務のある業種ではないので、源泉徴収はしてきませんでしたが、
今度契約する請負先は「源泉徴収をしてください」ということでそれを条件に契約しました。

他業者と同じ業務内容なのですが、1業者のみ源泉徴収するということはできないのでしょうか?

「源泉徴収義務がない」「する必要がない」のはわかっています。
「1業者だけ」してもいいかどうか知りたいのです。
契約条件になってるもので、ある意味サービス?としてやってあげる感じです。

投稿日:2018/10/29 13:50 ID:QA-0080079

塚本弘毅さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「1業者だけ」に源徴する合理的理由は・・・・

▼ 個人事業主に支払う報酬や料金は、特定の8項目(所得税法204条)を除き、源泉徴収をする必要はありません。不要だから、やってはいけないということでもありません。
▼ ご相談の事案では、問題の「1業者だけ」に、源徴を行うことに「合理的な事由」をお感じになるか否かも依ることになります。

投稿日:2018/10/29 22:19 ID:QA-0080095

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2018/12/04 14:08 ID:QA-0080828大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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