労災の通院費
労災(指の骨折)で通院をしているスタッフがいます。
病院がバスも通っていない、不便な場所にあり、
距離も3.6km程あるため、タクシーを使用したそうです。
このタクシー代を移送費として申請しても出ない可能性もあるので、
会社が負担してあげたいのですが、特段問題はないでしょうか??
宜しくお願いいたします。
投稿日:2018/10/26 18:15 ID:QA-0080047
- 人事担当777さん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労災申請されても支給されなかった費用について会社が負担される事に差し支えはございません。
但し、認定されなかった費用であれば税法上でも給与扱いとなる可能性がございますので、その点については税理士にご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2018/10/27 23:07 ID:QA-0080056
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2018/11/12 17:45 ID:QA-0080365大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
実費である限り格段の問題はない
▼ 労災保険には、移送費(交通費)の給付がありますが、どこの病院に行っても支給されるというものではありません。移送費(交通費)の支給基準が定められており、この基準に合致した場合に支給されます。
▼ 基準の要点は次の通りです。
① 同一市町村内の適切な医療機関へ通院したとき
② 同一市町村内に適切な医療機関がないため、隣接する市町村内の医療機関へ通院したとき
③ 同一市町村内および隣接する市町村内に適切な医療機関がないため、それらの市町村を超えた最寄りの医療機関へ通院したとき
▼ 保険からの支給がない場合、会社支給としても問題はありません。実費である限り、会社側で交通費として損金処理可能です。(公共輸送機関以外の場合は証憑類を忘れずに・・)
⇒ 厚労省参考サイト(PDF)
( https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/081218-1.pdf)
投稿日:2018/10/28 11:12 ID:QA-0080059
相談者より
ありがとうございました。負担で進めることにしました。
投稿日:2018/11/12 17:45 ID:QA-0080366大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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