無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

法休深夜時間の範囲について

いつも大変参考にさせて頂いております。

表題の件で、質問させて下さい。
弊社の法定休日は日曜日です。
法定休日手当は00:00-23:59までかと思いますが、法休深夜はこの範囲内でしょうか。

例えば、土曜23:00-日曜05:00迄勤務した場合は、1時間は深夜手当、5時間は法休深夜手当でしょうか。
その場合、日曜23:00-月曜05:00迄勤務した場合は、1時間は法休深夜手当、5時間は深夜手当ということでしょうか。

ご協力をお願い致します。

投稿日:2018/10/15 09:40 ID:QA-0079768

たこわさびさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定休日労働は暦日によって全て取り扱われる事になります。

従いまして、日を跨ぐ深夜労働であっても変わらず、ご認識の通りの区切りによって判断されます。

投稿日:2018/10/15 17:45 ID:QA-0079789

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
身上異動書

従業員が会社に提出する「結婚による身上異動書」のサンプルです。家族手当・扶養手当を運用する際にご利用ください。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード