DC代替給付を有休買い上げ・残業の算定に含むかどうか
2017年よりDC退職金制度を導入しました。
加入者掛金5,000円と事業主掛金8,000円を毎月拠出しています。
ただし、制度導入時の50歳以上の人は毎月代替給付として8,000円支給しています。
この50歳以上の人に支給している代替休給付8,000円を
・有休買い上げの際の算定に含めるか
・残業基礎額の算定に含めるか
教えてください。
代替給付については、毎月固定的に支払われていることから基準内賃金と考えられ、有休も残業どちらも含めるのではと考えています。
よろしくお願いします。
投稿日:2018/10/02 14:32 ID:QA-0079508
- もこBさん
- 京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件につきまして、明確な法的定めは見られませんが、ご認識の通り給付の性質から基準内賃金に該当するものと考えられます。それ故、各々の算定額に含められるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2018/10/02 23:00 ID:QA-0079521
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
算定基礎となる
▼ はい、ご理解の通り、割増賃金の算定基礎となります。
▼ 除外されるのは、次の賃金に限定されます。
① 家族手当
② 通勤手当
③ 別居手当
④ 子女教育手当
⑤ 住宅手当
⑥ 臨時に支払われた賃金
⑦) 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
▼ 有休賃金に関しては、算入しない賃金は、次の通りとされていますので、除外されるものは、上記、⑥・⑦)だけと理解できます。
1 臨時に支払われた賃金
2 3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与、ボーナス)
3 通貨以外のもので払われる場合で厚生労働省令(や労働協約等)で定められていないもの
投稿日:2018/10/03 11:47 ID:QA-0079529
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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