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休日手当の時間について

いつも大変参考にさせて頂いております。
表題の件で質問がございます。

弊社では日曜日を法定休日としている為、日曜日に勤務をすれば法休勤務手当が支給されます。

今回以下のような勤務があった社員がいました。

土曜日:22:45~30:30
日曜日:20:00~31:45

この場合、土曜日の24:00~30:30の間分も法休勤務手当対象になるのでしょうか。
この考えだと日曜日の24:00~31:45の間分は法休勤務手当対象外になると思いますが。。。

もしくは、土曜日:22:45~30:30は法休勤務手当対象外で、日曜日:20:00~31:45が手当対象になりますでしょうか。 

もちろん22~29時は別途深夜手当を支給致します。

ご協力をお願い致します。

投稿日:2018/09/13 14:39 ID:QA-0079052

たこわさびさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日は暦日勘定をします。
土曜日の24時(0時)~日曜の24時までの24時間は3.5割増(深夜は+2.5)となります。

ご質問の土曜24:00~30:30と日曜の20:00~24:00は法定休日手当対象となります。

日曜の24:00以後は月曜となり通常勤務となりますが、20:00~8時間を超えた時間は通常時間外割増の2.5割増(深夜は+2.5)となります。

投稿日:2018/09/13 16:33 ID:QA-0079057

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
大変助かりました。

投稿日:2018/09/13 16:50 ID:QA-0079059大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常であれば文面の記載のように、継続して日を跨いだ労働時間については前日の労働時間として計算されることになります。

しかしながら、法定休日につきましては割増賃金の計算が異なる事から、継続勤務の場合でも全て暦日単位で区切って取り扱うものとされます。

従いまして、法定休日労働割増賃金(×1.35)の支給が必要になるのは、日曜の0:00~6:30及び同じく日曜の20:00~24:00の時間のみとなります。

投稿日:2018/09/13 20:36 ID:QA-0079075

相談者より

大変勉強になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/09/14 09:09 ID:QA-0079084大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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