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事業場外みなし労働時間制について

現在、終日外回り(事業所には立ち寄りません)の営業に対して事業場外みなし労働時間制を導入していますが、月の最後に勤務表というものを提出してもらっています。
1. この場合は制度の使用は可能なのでしょうか?
それとも、終日事業場外にある場合は訪問先等を勤務表に書いてもらい、時間は無記載の方がいいのでしょうか?

2. 遠方に出張する際に移動のみの日が出てきます。この場合も時間は記載せずに訪問地のみを記載する等でいいのでしょうか?

よろしくお願い致します。

投稿日:2018/09/01 20:22 ID:QA-0078790

uyuさん
東京都/機械(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事業場外みなし労働時間制度に関しましては、労働時間の算定が会社側で困難の場合にのみ適用が認められるものになります。

従いまして、勤務時間を書かせる事自体が制度と矛盾していますので、1.2共に時間の記載は不要です。

但し、勤務時間としてではなく業務終了予定の時間や帰社の時間等、単に目安となる区切り時刻を書いてもらうというだけであれば差し支えないでしょう。

投稿日:2018/09/03 11:27 ID:QA-0078806

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

事業場外看做し労働時間制のポイント

▼ 看做し労働時間制が有効となる為には、次の4点が満たされることが必要です。
① 労働者の過半数代表者との労使協定の締結
② 法定労働時間を超えて労働する時間数の協定
③ 同協定の所轄労働基準監督署長宛への届け出
④ 適用者の労働実態が事業場外労働の要件を満たすこと
▼ 本協定の適用日の動向を報告させるどうか、報告させるならどの様な方式とするかは、法定事項ではありませんが、労働実態が事業場外労働の要件内に収まっているかどうかのチェックの一環であれば、訪問先等を勤務表に加え、実労働時間の記載を求めてもよいと思います。
▼ 尚、宿泊を伴う出張の場合は、本制度とは別の出張旅費規程などが適用されます。

投稿日:2018/09/03 12:38 ID:QA-0078811

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.事業場外みなしとは、「使用者の指揮命令が及ばない場合」に導入しますが、その結果としての本人の日報や活動結果には、当然にして時間を記入させる必要があります。

時間を記入しなければ、営業の状況が見えません。

2.前日移動日については、労働時間ではありませんので、どちらでもかまいません。

投稿日:2018/09/03 13:35 ID:QA-0078813

回答が参考になった 2

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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