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給与当月支払への変更による従業員への影響について

日頃、各種人事労務情報のご提供を頂き誠にありがとうございます。
現在、弊社では以下の通り給与支払いの「当月締め当月支払」への変更を検討しておりますが、
情報が少なく悪戦苦闘しております。何卒、以下相談についてアドバイスいただければ幸いです。

①支払日変更
 当月末締め翌月25日払い から 当月末締め当月25日払い に変更。
(正確には 固定給・・・当月末締め翌月25日払い、変動給・・・当月末締め当月25日払い)

②実施時期
 次年1月
 社会保険や年収への影響(扶養範囲内勤務希望者は年初変更のほうが調整しやすい?)および
 部内業務が比較的余裕があることによる。

【相談1】
当月払いのメリット・デメリットを分析しているのですが、こちらで間違いはないでしょうか?

○メリット
・会計の透明化
・企業ブランドの向上
・従業員のキャッシュフロー向上(変更時におよそ2ヶ月分の給与支払いとなる為)

×デメリット
・人事部の給与計算の複雑化
・従業員の所得税増額
・※従業員(一部)の公的補助制度の制限発生(こども手当や高校授業料無償など)

 社会保険(健保・厚保)は●●月分の申請となっている為、特に影響がないと
 年金事務所確認済です。

【相談2】
上記、デメリットのうち
・※従業員(一部)の公的補助制度の制限発生(こども手当や高校授業料無償など)については
「不利益変更」とまでならないにしても従業員の不満に繋がるのではないかと危惧しております。
官公庁の救済処置や回避する方法は何かないでしょうか?

乱文で大変申し訳ございませんが、宜しくお願い申上げます。

投稿日:2018/08/06 12:31 ID:QA-0078257

HRビギナーさん
静岡県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、公的補助の制限発生につきましては御社都合での社内制度変更が原因であることからも救済措置は通常困難といえます。念の為担当役所の窓口にご相談される事をお勧めいたします。

ちなみに、当月締め当月支払いという給与パターンについては、事務処理上給与計算の時間的猶予がないことから、どちらかといえば回避する会社の方が多いものといえます。勿論、御社事情を踏まえて決定されるという事でしたら差し支えございませんが、その辺は給与事務担当者とも協議の上、実務に支障が生じないよう慎重に対応されるべきといえます。

投稿日:2018/08/06 13:45 ID:QA-0078264

相談者より

早速、担当役所に赴き確認してきましたが、救済措置は困難との回答でした。
また給与支払日の変更についても頂いたご意見を三頭にさせて頂き慎重に議論を進めていきたいと思います。

投稿日:2018/08/08 10:32 ID:QA-0078310大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

メリット

1.メリットで挙げられている内容ですが、会計の透明化は他社でも時期をずらすことは珍しくなく、透明かどうかというより、社員のメリットが大きいと言えると思います。しかしこうした一時的な増収のような措置は、いわゆる衛生要因でありほとんどそのありがたみは継続しません。結果として、メリットとしてあげられているすべて、手間の割にたいしたメリットといえない恐れがあります。
2.年次での所得が元になる計算だと思いますので、それぞれの自治体と個別に話し合うしかなく、抜本的な方策は見当たらないと思います。こうしたデメリット含めて制度変更の影響を考える必要があります。

投稿日:2018/08/07 00:19 ID:QA-0078275

相談者より

頂いた意見を参考に社内で
慎重に議論を重ねて参ります。

この度はありがとうございました。

投稿日:2018/08/08 10:51 ID:QA-0078313大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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