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海外出向者の最低賃金

いつもお世話になります。

当社のグループ会社ではない海外の会社(取引先)へ当社社員が出向した場合、

通常、出向の場合、その社員(出向者)に対して出向元法人が給与を支払い、出向先法人は出向元法人へ出向契約の給与負担割合に応じてその社員の給与の一部もしくは全部を出向料として支払うかと思いますが、

例えば、その出向者の給与が40万円で負担割合が出向元法人5万円、出向先法人35万円の場合、上述のような一般的な方法の場合は、一旦、出向元法人が40万円を支払い、その後、出向先法人より出向料35万円を出向元法人が貰うこととなりますが、そうではなく、


最初から出向契約でその社員(出向者)に対し、出向元法人が5万円を支払い、出向先法人が35万円を支払うとする契約も可能なのでしょうか?


上記①のような契約が可能な場合、当社の正社員の1ヶ月の所定労働時間は約168時間ですが、50,000円÷168=時給297円となってしまいますが、その社員(出向者)は最低賃金に抵触すると考えられるのでしょうか。

それとも、確かに5万円はその社員(出向者)の給与には違いありませんが、通常の日本の社員の月給18万円や20万円といった雇用契約上の給与全額と違い、当社と出向先法人との出向契約による負担割合の取り決めで5万円(その出向者の給与の一部)となっているだけですので、この5万円は最低賃金の対象とはならないと考えてよいのでしょうか?

投稿日:2018/08/02 12:19 ID:QA-0078173

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向先・出向元双方の支払情報の共有を

▼ 出向者の賃金は、出向先・出向元双方が、出向の目的に応じて負担割合を決めますが、原則は、「分相応の応益負担」の原則に依ります。
▼ 又、出向者への支給形態も、出向先、出向元の何れかが、纏めて支給、出向先、出向元夫々が、自己の負担分を別々に支給という組合せもあります。
▼ 最賃法は諸外国にも在ります。従い、海外法人への出向の場合、大部分は現地払いが多いのですか、いずれにしろ、夫々の国において最賃法をクリアしている事を立証する為には、双方の支払額を交付し合い、情報共有することが必要となります。
▼ 因みに、非居住者は、適用対象としては記載されていない様です。

投稿日:2018/08/02 15:30 ID:QA-0078179

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/08/02 17:30 ID:QA-0078191大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出向契約における給与の負担割合につきましては、両社間で任意に取り決める事が可能です。但し、人事労務というよりは税務面での問題が生じる可能性がございますので、専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。

そして、最低賃金につきましては、実際に労働者本人に支給される賃金額で判断されますので、当事案につきまして5万円だけを対象とされ最低賃金法違反とされることにはなりえません。

投稿日:2018/08/02 20:40 ID:QA-0078203

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/08/03 09:12 ID:QA-0078212大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

出向と賃金

①出向料と給与は連動するかもしれませんが、本来は別の取引です。出向料がそのまま社員に支払われるわけではなく、相当額が払われるので契約自体は可能でしょう。
②上記のように、出向料は賃金ではなく、賃金に相当する対価なので、そのまま最低賃金と直結するものではありません。また海外となれば物価も全く異なり、価値基準が比較できません。
負担割合など実情に応じた整合性があるかどうか、今一度検証すべきだと思います。

投稿日:2018/08/02 23:21 ID:QA-0078209

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/08/03 09:18 ID:QA-0078213大変参考になった

回答が参考になった 0

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