年次有給休暇 付与の条件に関連する質問(2)
いつもお世話になっております。
過去に同様の質問をさせて頂いておりますが、違う視点での疑問が生じましたので再び質問させてください。
(過去の質問です:https://jinjibu.jp/qa/detl/76000/1/)
年次有給付与の出勤率8割の算出について、当該期間の実勤務日数 ÷ 所定労働日数で算出します。
以下、状況のそれぞれは「労働日」または「勤務日」でしょうか。
○振出/振休
(1)所定休日に振出で出勤し、月曜に振休
所定休日の振出は
労働日:○ or ×
勤務日:○ or ×
月曜の振休は
労働日:○ or ×
勤務日:○ or ×
(2)法定休日の振出日
法定休日の振出は
労働日:○ or ×
勤務日:○ or ×
月曜の振休は
労働日:○ or ×
勤務日:○ or ×
○代休
(3)所定休日に出勤し、月曜に代休
所定休日は
労働日:○ or ×
勤務日:○ or ×
月曜の代休は
労働日:○ or ×
勤務日:○ or ×
(4)法定休日に出勤し、月曜に代休
法定休日は
労働日:○ or ×
勤務日:○ or ×
月曜の代休は
労働日:○ or ×
勤務日:○ or ×
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/08/01 17:19 ID:QA-0078157
- 開発者さん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答いたしますと以下の通りで、結局いずれの場合も年休付与に関わる出勤率の計算上では同じ結果となります。
(1)所定休日の振出は
労働日:○
勤務日:○
月曜の振休は
労働日: ×
勤務日: ×
(2)法定休日の振出は
労働日:○
勤務日:○
月曜の振休は
労働日: ×
勤務日: ×
(3)所定休日は
労働日:×
勤務日:○
月曜の代休は
労働日:○
勤務日:×
(4)労働日:×
勤務日:○
月曜の代休は
労働日:○
勤務日:×
投稿日:2018/08/02 17:50 ID:QA-0078194
相談者より
明快な御回答ありがとうございます。
投稿日:2018/08/02 18:16 ID:QA-0078198大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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