特定の社員の日曜勤務に対する処遇について
当社は一般の会社と同じく、月~金の勤務で土曜と日曜は休みです。
そうした中で、ある新しい受託業務が土曜と日曜に作業が発生することとなりました。
よって、全社員の中である特定の社員のみ(1~2名)を、例えば木曜と金曜を休みにとし、土曜~水曜出勤という形の週休2日制にした時、何か特別の取り扱いが発生するでしょうか?
投稿日:2018/07/27 14:03 ID:QA-0078055
- くわなみえさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則に振替休日についての規定があれば、
事前に従業員に通知することにより、土日の休日を労働日とし、木金の労働日を休日に振り替えることは可能です。
振替休日の規定がないようであれば、休日変更については、従業員の個別合意が必要となります。
投稿日:2018/07/27 15:28 ID:QA-0078058
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、土日が休日でないといけないという法的定めはございませんので、それ以外の曜日を休日にする事自体は一般的には可能になります。
しかしながら、御社就業規則上で土日を休日とする旨が明示されていれば、それと異なる休日の取り扱いを一方的に指示することは通常出来ません。どうしても業務上必要な場合ですと、該当する社員本人とご相談され同意を得た上で実施される他ないものといえます。
投稿日:2018/07/27 19:05 ID:QA-0078061
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法は、曜日特定や一斉休日までは要求していない
▼ 法定休日について、法律は、曜日の特定や一斉に休むことまでは要求していません。
▼ ご相談の場合、本人の合意を条件として、土日に代え、木金と、週2日の休日を変更・適用することができます。
投稿日:2018/07/28 12:02 ID:QA-0078066
プロフェッショナルからの回答
就業規則
就業規則に準じて対応することになりますが、該当社員の了解はあるでしょうか?休日、特に土日を奪われるということは単なる休日変更以上の影響があります。(一般の友人や家族との交流ができなくなるなど)短期のプロジェクトであれば普通は問題ありませんが、休日変更を考えるほどの長期に渡るもので、しかも代替が難しいなど、一方的な命令では済まないでしょう。恐らく不利な条件でも獲得したい案件など特別な意味がある業務で、さらに優秀なスタッフを配置するのであれば、代休はもちろん特別手当やボーナスでの配慮など含めて、しっかり本人同意を取って進めるのが良いと思います。
投稿日:2018/07/28 13:03 ID:QA-0078068
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