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皆勤手当

弊社では皆勤手当を1万円支給しております。1日の休みだと半額の5千円になり、かつ、固定給1日分の欠勤控除。2日の休みだと0円になり、固定給2日分の欠勤控除を行っております。
ところが先日、1日欠勤した従業員に上記の通り、皆勤手当を半額に、1日分の欠勤控除を行ったところ、「皆勤手当は労いの報酬なのに欠勤控除を行うのは皆勤手当の主旨に反している。」と指摘されました。
確かに言われてみると、「労いの手当」なのに固定給を控除するのは矛盾している気がいたします。
本来はどちらが正しいのでしょうか?ご教示いただけると幸いです。

投稿日:2018/07/13 09:36 ID:QA-0077794

こじますたーさん
北海道/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

両者は矛盾せず両立可能、但し、皆勤手当に呼称変更を

▼ 「欠勤控除」は、「ノーワーク・ノーペイの原則」、「問題の手当」は、「高出勤率へのご褒美」ということで、両者は、両立し得るものです。
▼ 誤解を生むのは、後者の「皆勤手当」という呼称です。皆勤は出勤率の「全勝」ですが、1日欠勤は「敢闘」と言った処でしょう。従い、「精勤手当」と改称されるのが良いと思います。

投稿日:2018/07/13 13:36 ID:QA-0077821

相談者より

早速ご回答いただきありがとうございます。
精勤手当という呼称に変更したいと思います。

投稿日:2018/07/13 13:44 ID:QA-0077822大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、欠勤した場合には、その分の賃金控除はあたりまえの話です。

次に皆勤手当のルールは会社によって異なりますので、賃金規程等の規定に則した結果が文面のとおりであれば、何ら問題はありません。

投稿日:2018/07/13 16:43 ID:QA-0077825

相談者より

皆勤手当のルールを書面にて明示しようと思います。ご返答ありがとうございました。

投稿日:2018/08/18 09:45 ID:QA-0078418大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、皆勤手当の支給と固定給の欠勤控除については基本的に全く別の事柄になります。

従いまして、欠勤分の控除をされるのはノーワークノーペイの原則から通常有効であって、皆勤手当の支給有無によって左右されるものではございません。

但し、社員から指摘がなされたのは、御社規定上で欠勤控除があたかも皆勤手当と関係があるかのような定めをされていることによるものと思われます。そうであれば、確かに紛らわしい定め方ともいえますので、欠勤控除については固定給の規定部分において別途定めるよう変更されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2018/07/14 22:34 ID:QA-0077835

相談者より

皆勤手当のルールを書面にて明示しようと思います。ご返答ありがとうございました。

投稿日:2018/08/18 09:46 ID:QA-0078419大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

名称

皆勤手当という名称がおかしいという指摘とすれば、それは確かに正確な表記ではないでしょう。しかしそれは会社の一義的決定なので効果自体何の問題もありません。
ただわかりづらい名称を放置するメリットもないので、名称変更は考えて良いと思います。

投稿日:2018/07/17 10:43 ID:QA-0077849

相談者より

そうですよね皆勤という手当を半額出す。ということは事業主が1日休みでも皆勤とみなしている。と思われますよね・・・なのに欠勤控除するのはおかしい。とスタッフに言われるのは何となく分かります。精勤手当に名称変更したいと思います。ご返答ありがとうございました。

投稿日:2018/08/18 09:49 ID:QA-0078420大変参考になった

回答が参考になった 0

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