雇用保険の離職証明書の算定対象期間と支払対象期間について
こんにちは。
当社の給与は少し特殊で末締めの当月25日払い(当月基本給+前月残業代)となっております。
入社初月は遅刻欠勤等の有無に関わらず、25日に基本給をまるまる支給し、その後は前月分の勤務状態で遅刻欠勤等分を控除しています。
<例>
4月1日入社(月給20万)【4月5日欠勤】
・4月25日支給給与→21万5千円(内所得税、雇用保険料控除)
・5月25日支給給与→18万(内社会保険料、所得税、雇用保険料、4月5日欠勤分控除)+2万円(4月残業代)
こういった給与携帯の場合、6月30日に社員が退職するとなると「雇用保険被保険者離職証明書」の算定対象期間と支払対象期間は両方とも同じ日程になりますでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2018/06/28 16:26 ID:QA-0077467
- たこわさびさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当事案の場合ですと月末の退社でかつ給与も月末締めになりますので、両期間共に暦月に沿った期間となります。
従いまして、結果的に両方の期間とも同じ日程にて記載することになります。
投稿日:2018/06/28 20:24 ID:QA-0077482
相談者より
ご回答ありがとうございます。
この書類は退職から10日以内に提出しなければならないようですが、退職月の残業代は記入しなくてもいいのでしょうか。
投稿日:2018/06/29 09:03 ID:QA-0077487大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「この書類は退職から10日以内に提出しなければならないようですが、退職月の残業代は記入しなくてもいいのでしょうか。」
― 残業代につきましても当然記載が必要になります。残業発生月の賃金として記載することになります。
投稿日:2018/06/29 12:39 ID:QA-0077501
相談者より
残業代は翌月支給になるので未払ですが、記載するということでしょうか。
そうなると、
6/1~退職日分は6月分基本給+5月分残業代+6月分残業代(未払)
で大丈夫ですか。
質問ばかりで申し訳ございません。
投稿日:2018/06/29 13:10 ID:QA-0077503大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「6/1~退職日分は6月分基本給+5月分残業代+6月分残業代(未払)
で大丈夫ですか。」
― 未払いの場合ですと、参考欄にその旨及び金額を別途記載されるのが通常の取扱いとなります。但し、届出処理上の問題であり地域によって異なる場合もあるようですので、詳細は所轄のハローワークに事前確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2018/06/29 13:28 ID:QA-0077505
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