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新卒募集

いつもお世話になっております。
当社での新卒募集内容のポイントは下記内容です。
・大卒21万、短大卒19万、専門卒19万
・大卒固定残業代5万(40時間分)短大専門卒固定残業代3万(24時間分)
・年間休日115日
 等、一般的な内容で募集し採用しておりますが
実情
・入社後3ヶ月間使用期間日給制(出勤日数に乗じた給与)
・使用期間以降、身分は準社員にて日給制(出勤日数に乗じた給与)
・入社1年にて正社員(募集内容相応の月給制)となります。

ただし、募集内容には使用期間や準社員や日給制の内容は一切記載していません、入社時にガイダンス
で説明周知している現状です。
この状況はかなり悪質と判断し改革を上申しましたが「過去問題なかった・・・」と一蹴されました。
どうすれば良いでしょうか?

投稿日:2018/06/22 16:54 ID:QA-0077340

tommy$$$さん
兵庫県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件については、試用期間等についても募集広告に記載されるべきですが、入社前の面接等できちんと説明し了承頂いた上で入社されているという事でしたら、それ程悪質とまではいえないでしょう。それ故、違法行為として責任を問われるまでには至らないでしょうから、現実問題としまして改革に消極的な態度があっても不思議ではないでしょう。

対応としましては、募集広告には当然ですが事実を掲載する必要性がある旨をお伝えし、少なくとも試用期間中は別途取り扱いとなる旨の但し書きを付けられることを進言されるとよいでしょう。それでも一蹴されるようでしたら、詳細事情を知りえない外部からの助言等でこれを変える事は困難ですので、組織内部の問題としまして他の社員とご相談して解決される他ないものといます。

投稿日:2018/06/22 18:12 ID:QA-0077347

相談者より

ご連絡ありがとうございました。現状、使用期間中の待遇は入社後の説明であり、内定承諾時には説明しておりません、又、入社時で説明はしているものの新入社員の理解度は低く5月のGWや8月の盆休み後の給与が低くなって初めて質問がくる状況ですので内定承諾時もしくはそれ以前に説明する動きを取ります。

投稿日:2018/06/25 09:42 ID:QA-0077361参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

経営責任

経営者ではない以上経営責任は負う必要がありませんが、人事部門として、こうしたコンプライアンス上の瑕疵について指摘した記録を残してはいかがでしょうか。会社が指摘を無視したということで、責任は経営陣となります。
求人票以外でも雇用契約書などでどこまで周知しているかわかりませんが、バレなきゃ何やっても良いというなど今どき通る訳がありませんので、コンプライアンスという意識醸成を合わせて上申しても良いかと思います。いずれにしてもこの採用難の時に、こうしただまし討ちのような方法はいずれしっぺ返しを受ける恐れがあると思います。

投稿日:2018/06/22 21:39 ID:QA-0077352

相談者より

ご連絡頂きありがとうございます。ご指摘通り雇用契約書には「月給の箇所にチェックマークされ19万と記載され備考欄に〝日給・月給制”」という様式になっていた為「日給チェックに日給額を記載し、日給制」と変更し本人に説明しました。ご指摘どおり求職者がわかりやすい募集内容、雇用条件に変更していきます。

投稿日:2018/06/25 09:55 ID:QA-0077362大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法的に問題はなくても、無駄な時間を費消させる好ましくない行動

▼ 「求人募集広告へ掲示した労働条件」と「雇用契約締結時に明示する労働条件」は全く別物ですので、両者が必ず一致していなければならないということはありません。企業の求人募集行為は、法律上「雇用契約申込み(求職者の応募行為)の誘引」に過ぎないからです。
▼ 然し、採用段階に至れば、厭が応でも、労基法の規定に基づき提示しなければなりません(第5条)。この時点で、応募者は、始めて、実態条件を提示される訳なのですが、「過去問題なかった・・・」というのは、募集広告から受けた印象からの大幅な乖離条件を知って、その時点で応募を撤去したからでしょう。
▼ 確かに、法的に、「問題はなくても」、応募者に無駄な時間を費消させ、社会通念上、好ましくない募集行動ですね。

投稿日:2018/06/24 11:35 ID:QA-0077355

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。
ご指摘どおり世情や労働力不足の中、求職者が気持ちよく入社しわかりやすい労働条件で就労できるよう改善してまいります。

投稿日:2018/06/25 10:00 ID:QA-0077363大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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