マイカー通勤者が本人でなく家族及び第三者に送迎された
マイカー通勤者が通常出勤時の際に運転者が本人でなく、家族及び第三者の運転による送迎で事故に遇った
際は、労災は適用できるのでしょうか?
また、出張時に最寄駅まで同様な家族及び第三者の運転による送迎途上で事故(天災、人災等)に遇った場合も
含めてご回答をお願いします。
また、このようなことを社内規定に標記する必要があるのでしょうか?
投稿日:2018/06/11 12:47 ID:QA-0077127
- keimyurinさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通勤ルートが合理的かどうかの判断となりますので、必ずしも本人が運転手でなければ労災は適用にならないというわけではありません。
ただし、家族の私的用事が途中にあり、その経路での事故となれば、労災は適用されない可能性が高いといえます。
投稿日:2018/06/11 13:54 ID:QA-0077130
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
通勤災害の該当条件は、運転者を問わない
▼ 通勤災害に該当する事項に就いては、6つの条件が労災保険法に定められていますが、運転者に関する制限の定めはありません。又、出張に要する移動時間は、出勤、退社の為の移動と同一とするのが定説とされています。
▼ 依って、3点のご質問に対する回答は次の通りです。
① 本人以外の運転 ⇒ 通勤災害の対象
② 上記に同じ
③ 社内規定化しても構わないが、煩雑で、且つ、必要性は低い
投稿日:2018/06/11 21:55 ID:QA-0077145
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通勤労災につきましては通勤としての実態があれば原則として適用されます。それ故、運転者が誰であっても、通勤中の事故である限り労災は適用対象となります。
これに対し、出張中は移動時間も含めまして、通勤ではなく業務労災として適用されることになります。上記と同様、運転者によって取扱いが変わる事にはなりません。
また、これらの取扱いは労働条件ではなく、労災保険法に基づき行われる保険適用の対応ですので、就業規則に定める必要はございません。
投稿日:2018/06/12 09:54 ID:QA-0077152
プロフェッショナルからの回答
目的
送迎の目的であれば、運転者が家族であれ第三者であれ認められるでしょう。他の用のついでなどでない「目的」が重要です。出張も同様に認められます。
社内規定でこうした記述は見たことがありませんので一般的ではないと感じます。
投稿日:2018/06/12 11:06 ID:QA-0077156
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