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営業社員の有休賃金日額

いつもお世話になります。

当社では年次有給休暇1日あたりの賃金について『所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金』を支給しています。

具体的に言いますと、月の固定給を月の所定労働日数で割り、1日当たりの有休賃金を算出しています。

事務員も工場の作業員、営業社員も全て同じ計算式なのですが、

ネットで検索していたところ、『出来高払制その他の請負制によって定められた賃金については、その賃金算定期間において出来高制その他の請負制による賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における1日平均所定労働時間数を乗じた金額が”通常の賃金”となる。』といった通達を発見したのですが、

これは営業社員に基準売上を超えた際に支払う業績手当のことを指すのでしょうか?月に業績手当を5万円稼ぐ月、10万円稼ぐ月、30万円稼ぐ月、50万円稼ぐ月など業績手当は毎月、変動しますが、それに合わせ、毎月、有休日額も変動するということなのでしょうか?もし、そのようでしたら、営業社員に支払われる業績手当については、有休日額の計算式に含めなければならないということなのでしょうか?

そうしますと、給与 22万円・月所定日数22日の場合、固定給22万円÷所定22日=有休賃金1万円ですので、

月の所定日数22日・出勤20日・有休2日の場合は、固定給22万円÷所定22日=出勤1日あたりの賃金1万円ですので、

出勤1日あたり1万円×20日+有休日額1万円×2日=給与総支給22万円となり、有休を使用した月も有休を使用せず通常出勤をした月も同じ賃金なりますが、

もし、この社員が業績手当10万円を稼いだ場合、固定給22万円+業績手当10万円=給与総支給32万円ですが、

上記通達の通り、業績手当を含めた総額を総労働時間で割った場合、

1日当たりの有休賃金は、32万円÷22日=14,545円となり、

出勤1日あたりの賃金1万円より多くなり、会社で1日働くより、有休を取得した方が得ということになり、おかしくないでしょうか?

上記例でいいますと、出勤1日あたり1万円×20日+有休日額14,545円×2日+業績手当100,000円=給与総支給329,090円

ということになります。この通達の解釈はどのように考えるべきなのでしょうか。

投稿日:2018/06/01 11:26 ID:QA-0076921

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご文面の出来高払いの年休計算における通常の賃金につきましては、労働基準法施行規則第25条で定められています。

そして、御社における営業社員の業績手当につきましても支給内容から同25条に定められた出来高制賃金に該当するものといえます。

確かに、実際は勤務をして業績を上げていないのに歩合的な給与がもらえるという点は一見不合理なようにも感じられます。

しかしながら、例えば御社におきまして月に10万円業績手当が支給される営業社員の場合ですと、1日所定労働時間働けば平均して4500円分程の報酬対象となるような業績貢献をされているわけで、その結果として月単位ですと10万円という手当を得ていることになります。

つまり、この営業社員の場合、1日平均での勤務に対する報酬はそもそも固定給だけで評価されるものではなく、出来高の業績手当を支給されている以上、そうした業績部分も含めて計算されるべきといえます。

年次有給休暇については、通常の労働日の賃金、すなわち1日きちんと勤務した場合と同じ賃金が支給されるものですので、たとえ実労働が無くとも仮に勤務をしていれば挙げられたであろう業績部分に対する賃金も含めて支給される事が必要になります。

投稿日:2018/06/03 16:40 ID:QA-0076939

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/06/04 10:27 ID:QA-0076951大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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