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退職金の減額等

現在、契約社員に対して新たにポイント式退職金制度の規程を作成中です。ポイントは半年毎に付与され、結果を残高通知してゆく仕組みです。このような仕組みの場合、退職金の基礎となるポイント発生の根拠は退職時ではなく、既に就業中の各半年毎に決定しており、支給時にはそれの確認行為でしかならないと考えられます。そのような場合、退職金の減額事由等を規定することは果たして有効なのでしょうか。ポイント査定を終えた時点で、あたかも賞与の性質論争(給与の後払いか業績支給か)のように、後払的性質を認めたような気がしてしまうのですがどうでしょうか。

投稿日:2007/02/28 15:03 ID:QA-0007675

hideさん
神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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退職金の減額等

退職金の減額事由は規程に記載した方がよいです。一般的に懲戒解雇のようなケースが減額あるいは不支給の対象となりますが、就業規則(規程)に謳ってなければ、そのような懲罰に当たるケースですら、減額あるいは不支給にできないので、トラブルの要因となるからです。下記のような退職金の考え方と分けて考えてよいです。


また、参考までに、退職金も、考え方として、「賃金の後払い」or「功労報償」or「退職後の生活資金」など論争がされましたが、官庁などの考えとして「賃金の後払い」に落ちついたようです。

投稿日:2007/02/28 17:09 ID:QA-0007678

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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