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求人紹介でクオカード進呈について

お世話になります。

当社は繁忙期に多くの短期バイトを確保する必要があります。
数日~十数日程度なのですが

作業は比較的単純なものです。

昨今の人手不足に伴い
多く人員を確保するため紹介制度を設け

紹介した人された人(多少の条件あり)に
3,000円程度のクオカードを進呈したいと考えております。

ネットで調べた限り特に大きな問題ではなさそうですが
こちら、源泉する必要はありますでしょうか?

おそらくですが件数的には
5.6件と考えております。

ご教示よろしくお願いします。

投稿日:2018/05/14 10:01 ID:QA-0076524

えむ子さん
大阪府/その他業種(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした従業員に対する紹介への報酬につきましては、職業安定法第40条に基づき、就業規則に定めた上で一種の賃金としまして支給される事が求められます。

従いまして、課税の件につきましても給与所得としまして源泉徴収の対象となるものといえます。その他税務の詳細につきましては、専門家である税理士にご確認下さい。

投稿日:2018/05/14 11:21 ID:QA-0076529

相談者より

ご教示有難うございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2018/05/14 13:10 ID:QA-0076538大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「一定の条件」を満たしている場合には、問題は生じない

▼ 「一定の条件」を満たしている場合には、関係法に抵触することはないと思います。関係法とは、職業安定法 第40条(報酬の供与の禁止)と、労働基準法 第6条(中間搾取の排除)です。「一定の条件」とは、支給内容(対象となる従業員の範囲・支給条件・支給金額等)を就業規則等で定めて周知することです。
▼ 他方、給与所得上、非課税とされる国税庁の明示的説明は見当りませんが、1件当り、1万円辺りが実際の区分点となっている様です。3千円程度のクオカードであれば、給与所得上の手当に該当せず、非課税として処理しても問題は生じないでしょう。判例や公的機関の明示的意見ではありませんので、お近くの税理士さんにご確認を・・・。

投稿日:2018/05/14 11:55 ID:QA-0076531

相談者より

ご教示有難うございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2018/05/14 13:09 ID:QA-0076537大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

状況

税務の専門ではありませんため確実な回答はできませんが、おまけ的な報奨として金券類を渡すことはありますが、恐らく税法上厳密には所得となる可能性はあるのではと思います。しかし実際にはこうした低額の報奨を渡す例は見られます。またこれが著しく累積して高い金額になったり、特定個人が何十万円分もの報奨を受けることに等なれば、扱いも変わることでしょうから、単にアリ/ナシではなく、進捗の注視は必要と思います。

投稿日:2018/05/14 19:23 ID:QA-0076546

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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