修正申告で保険の扶養から外れるのでしょうか?
お世話になります。
初めてのケースで、どうしたらよいものか大変困っていますので、お力添えをお願いいたします。
社員で個人事業主(一人親方)の配偶者を保険制度上の扶養配偶者としている者がいます。
(協会けんぽの被扶養者・国民年金第3号被保険者になっていますが、税法上の扶養配偶者ではありません。)
ところが、このたびその配偶者の方が修正申告をすることになりそうで、そうなると課税所得130万円を超えるかもしれないとの相談を受け、困っております。
修正申告で課税所得が130万円を超えてしまった場合、遡って扶養から外さなければいけないのでしょうか?(修正申告は最悪3年(平成27年1月~平成29年12月)かも・・・と言っていました。)
もし遡って外さなければいけない場合にはいつまで遡るのでしょうか?
それとも、直近の申告年度の始日(平成30年1月1日)若しくは、修正申告する日付(平成30年5月又は6月になりそうとのことです)で外せばよいのでしょうか?
それとも、過去のことは関係なく、今後130万円を超える見込みがないなら、外さなくてもよいのでしょうか?
また、当然のことではありますが、配偶者の方はこの3年の間に何度か病院にかかって保険証を使っているとのことです。
もし遡って外れるとしたら、その間に使ってしまった医療費はどうすればよいのでしょうか?
どなたかおわかりでしたら教えてください。
投稿日:2018/04/24 14:07 ID:QA-0076254
- 零細総務さん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険の被扶養者認定に関わる年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことを指すものです。
従いまして、当初の年間収入見込み額が130万円未満であったという事であれば、その後修正申告等によって130万円以上となった場合でも遡及して扶養から外される必要はございません。
また今後につきましても、130万円を超える見込みがないという事であれば、被扶養者のままで差し支えございません。
投稿日:2018/04/25 17:48 ID:QA-0076274
相談者より
ありがとうございます!
遡って資格喪失する必要はないとのことで、少し安心いたしました。
相談してきた社員を通じて、今回のような事態にならないよう、十分注意してもらうように伝え、今後の経過も報告していただくことにします。
投稿日:2018/04/26 08:44 ID:QA-0076287大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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