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前年度年次有給休暇未付与者の繰越について

年次有給休暇の繰り越しについてご質問です。

前々年度に出勤率が8割に満たないために前年度に年次有給休暇が付与されなかった職員について、
前年度は出勤率が8割に達したので、年次有給休暇を付与致します。
その際、前年度付与されなかった日数分を繰り越しても宜しいのでしょうか。
ご教示宜しくお願い致します。

投稿日:2018/04/22 10:56 ID:QA-0076214

尚さん
鹿児島県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、前年度付与されなかった年休については、次年度出勤率が満たされたからといって復活するものではございません。

つまり、前年分の付与無が確定済みですので、繰越自体が不可能といえます。会社が任意で追加付与する事は可能ですが、そうした特例を認められますと、今後他の社員についても同様の措置を取らざるを得なくなってきますので避けるべきといえます。

投稿日:2018/04/23 09:57 ID:QA-0076219

相談者より

ご回答、ありがとうございます。
前年度で確定しているとのこと承知致しました。

投稿日:2018/04/23 10:22 ID:QA-0076221大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不要

昨年付与分を新たに付与する理由がありませんので通常は繰越など行いません。しかしどうしても付与したいのであれば、社員への優遇ですので可能ではあります。
ただこうした不規則対応・例外対応が通例化するのは組織の服務規律を乱し、またモラール低下を招きかねませんので決してお勧めはできません。

投稿日:2018/04/23 10:46 ID:QA-0076225

相談者より

ご回答、ありがとうございます。

投稿日:2018/04/23 11:17 ID:QA-0076230大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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