無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

財団法人理事・評議員就任承諾書の押印

一般財団法人の理事、監事、評議員の就任承諾書に押印する印鑑について伺います。
ひと言で言えば、
代表理事の辞任届、就任承諾書には実印の押印が必要で、
代表理事ではない理事、監事、評議員の辞任届、就任届に押す印鑑は認印で構わない、
という理解で正しいでしょうか?

投稿日:2018/04/20 14:58 ID:QA-0076198

有期雇用者さん
東京都/公共団体・政府機関(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、実印でなければいけないといった法的定めまではございませんので、貴法人におきまして特約でもない限り代表が認印を押されても文書の効力に変わりはございません。

但し、実印であればご周知の通り印鑑証明を受けられますので、文書の承諾等に関わる信頼性が増すことは間違いございません。

従いまして、文面通りの措置でないといけないわけではございませんが、代表の重責を考慮されるとすればそのようなご理解で特に問題はないものといえるでしょう。

投稿日:2018/04/20 20:49 ID:QA-0076210

相談者より

回答ありがとうございました、法的な点で問題ないということは登記の点でも支障ないと理解してよいでしょうか?

投稿日:2018/04/23 09:18 ID:QA-0076215大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料