財団法人理事・評議員就任承諾書の押印
一般財団法人の理事、監事、評議員の就任承諾書に押印する印鑑について伺います。
ひと言で言えば、
代表理事の辞任届、就任承諾書には実印の押印が必要で、
代表理事ではない理事、監事、評議員の辞任届、就任届に押す印鑑は認印で構わない、
という理解で正しいでしょうか?
投稿日:2018/04/20 14:58 ID:QA-0076198
- 有期雇用者さん
- 東京都/公共団体・政府機関(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、実印でなければいけないといった法的定めまではございませんので、貴法人におきまして特約でもない限り代表が認印を押されても文書の効力に変わりはございません。
但し、実印であればご周知の通り印鑑証明を受けられますので、文書の承諾等に関わる信頼性が増すことは間違いございません。
従いまして、文面通りの措置でないといけないわけではございませんが、代表の重責を考慮されるとすればそのようなご理解で特に問題はないものといえるでしょう。
投稿日:2018/04/20 20:49 ID:QA-0076210
相談者より
回答ありがとうございました、法的な点で問題ないということは登記の点でも支障ないと理解してよいでしょうか?
投稿日:2018/04/23 09:18 ID:QA-0076215大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
学校法人での理事長と校長の兼務について 学校法人の理事長が校長を兼務して... [2017/09/29]
-
従業員が代表取締役に就任する場合の手続き [2008/08/18]
-
兼務役員の定年 兼務役員で常勤理事の定年規則で、... [2014/02/17]
-
雇用契約書の押印について 雇用契約書の押印について、会社側... [2024/04/05]
-
副業について 友人の非営利団体の理事に就任する... [2021/12/16]
-
雇用契約書の代表者名について 雇用契約書を作成する際、代表者は... [2017/08/10]
-
理事会の議事録について 法人理事会開催時の議事録を以前は... [2005/12/20]
-
社員がNPOの理事 社員がNPOの理事をやっています... [2017/06/20]
-
役員就任後の早期退任にあたっての失業給付について 従業員が役員就任後、1年以内に退... [2007/02/01]
-
臨時株主総会における役員就任日について 代表取締役1名で構成されている会... [2025/06/16]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
社長就任のお祝い(見本2)
他社で新社長が就任した際に送る祝い状です。縦組みとなっています。
社長就任のお祝い
社長就任のお祝い状の文例つきテンプレートです。