特定業務の目安について
いつも拝見させていただき大変参考になります。
安全衛生規則13条第1項第2号の特定業務について質問させて戴きます。
イ著しく暑熱な場所、ロ著しく寒冷な場所 と規定されていますが、明確な基準がわかりません。一般的な屋内作業場での暑熱の基準および冷蔵倉庫のような作業場での温度など、目安とする基準はあるのでしょうか。当該作業場が特定業務に規定される作業場になるのか迷っています。
ご教示戴ければありがたいです。よろしくお願いします。
投稿日:2018/04/19 12:00 ID:QA-0076182
- カンモンジロウさん
- 福岡県/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特定業務の具体的定義に就いて
▼ 一寸、手こずりましたが、やっと有害業務の定義(S42安発23)を探り当てました。内容は次の通りです。
(1) 高熱物体を取扱う業務及び著しく暑熱な場所
① 高熱物体を取扱う業務とは、溶融又は灼熱せる鉱物、煮沸されている液体等摂氏100度以上のものを取り扱う業務をいう。
② 著しく暑熱な場所とは、労働者の作業する場所が乾球温度摂氏40度、湿球温度摂氏32.5度、黒球寒暖計示度摂氏50度又は感覚温度32.5度以上の場合をいう。
(2) 低温物体を取扱う業務及び著しく寒冷な場所
① 低温物体を取扱う業務とは、液体空気、ドライアイスなどが皮膚にふれ又はふれるおそれのある業務をいう。
② 著しく寒冷な場所とは、乾球温度摂氏零下10度以下の場所を言う。空気の流動ある作業場では気流1秒あたり1メートルを加うる毎に乾球温度摂氏3度の低下あるものとして計算する。
③ 冷蔵倉庫業、製氷業、冷凍食品製造業における冷蔵庫、貯氷庫、冷凍庫等の内部における業務等が本号に該当する。
▼ その他の有害業務に就いては、下記参照して下さい。
⇒ < http://public-health.cocolog-nifty.com/oh/2006/08/post_1a5a.html >
投稿日:2018/04/19 17:19 ID:QA-0076186
相談者より
明快なご回答ありがとうございました。
大変すっきりしまた。環境改善や特定業務従事者健診に役立てさせていただきます。
投稿日:2018/04/20 08:10 ID:QA-0076190大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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