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教育手当(仮称)について

毎々お世話になります。

当社では、社員が子女の教育に係る費用の一部を補てんする目的で、教育手当の支給を検討しています。
具体的には、義務教育修了後、上の学校に入学した時から20,000円/月を支給する(中学卒業までは家族手当、大学卒業の22歳まで支給)。会社としては、中学から高校~専門学校・短大・大学への進学を前提に考えていますが、高校から予備校に入学した場合は、上の学校として取り扱うべきか、ご教授願います。

(個人的には、予備校は大学合格に向け受験科目の基礎力、応用力の鍛錬を行い適切な進路指導を受けるところと認識していますので上の学校には該当しないと考えています)

投稿日:2018/04/16 10:49 ID:QA-0076106

ロウムタントウさん
福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、教育手当に関しましては法的に定義されている手当ではございませんので、支給要件等は就業規則で任意に定める事が可能です。

従いまして、予備校であっても支給対象として定められる事は可能ですが、ご認識の通り通常の学校とは性質を異にするものですので、一般的には対象外とされるのが妥当といえます。勿論、支給有無については御社の方針次第ですので、御社内で検討の上自社判断にて決定され、明確に規則上でも定義されるべきといえます。

投稿日:2018/04/16 11:21 ID:QA-0076107

相談者より

早々に回答いただきありがとうございます。
詳細は、規定で明記するようにしたいと考えます。

投稿日:2018/04/16 11:50 ID:QA-0076108参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

対象から除外するのが妥当

▼ ご認識の通り、予備校とは、「各種試験を受験する者に対し、前もって知識や情報を提供する教育施設」と一般的に定義されています。
▼ 目的が、「受験」にあり、「教育自体」ではないので、ご検討中の、教育手当の対象から除外するのが妥当な措置だと考えます。

投稿日:2018/04/16 12:11 ID:QA-0076109

相談者より

ありがとうございます。当社としては除外の方向で規定化を進めます。

投稿日:2018/04/16 13:06 ID:QA-0076110参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

規定

貴社が独自で設ける制度ですので、一般論ではなく貴社の目的に合致するかどうかで判断するものと言えます。家族手当と違い一般的にある制度とはいえないので、社員の福利厚生が目的なら出す、教育そのものを促進したいなら無しなど、あくまで制度の目的で判断することになります。

投稿日:2018/04/17 00:13 ID:QA-0076119

相談者より

手当の目的を明確にし、規定化を進めたいと思います。

投稿日:2018/04/17 15:33 ID:QA-0076133参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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