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新設子会社の労働保険について

(前提)
・2018年4月に子会社を新設、社員10名を出向させた。
・採用活動を行い、今年7月からは子会社の直接雇用を予定(人数未定)
・今年の労働保険料を納める場合、算定基礎は昨年の出向者賃金合計を予定

(質問)
算定基礎に直接雇用者を考慮する必要があるかどうか

投稿日:2018/04/12 14:40 ID:QA-0076052

もこBさん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

今年7月からということで概算保険料ということになりますが、人数が未定ということですので、特に含めなくともかまいません。

来年度の確定保険料で清算して下さい。

子会社に出向させた10名については、労災保険料は出向先になりますので、概算からぬいてかまいませんが、雇用保険料は出向元から賃金を支払うのであれば、概算も出向元でカウントします。

投稿日:2018/04/12 15:06 ID:QA-0076054

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働保険の年度更新手続における概算保険料の計算については、前年度確定賃金総額と同額を概算賃金総額の見込額として計算することになります。

従いまして、原則として今年採用する直接雇用者を考慮する必要はなく、翌年の年度更新手続で確定保険料を申告する際に差額を計算し納める事になります。

投稿日:2018/04/12 22:37 ID:QA-0076066

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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