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年次有給休暇 付与の条件に関連する質問

お世話になっております。
以下について、質問させてください。

1.出勤率8割の算定について
実勤務日数 / 年間労働日数で算出する場合、以下の状況は「出勤」または「非出勤」のどちらに該当するでしょうか。
 (1)欠勤(風邪などの病欠)
 (2)欠勤(通勤中の交通事故等)
 (3)当社規定に則った育児休暇
 (4)当社規定に則った介護休暇
 (5)当社から客先への派遣社員が、派遣先カレンダーに従った休暇
 (6)土日祝日(所定休日・法廷休日)の出勤(出勤と数える?)

2.雇用経過年数と付与日数について
 労基法第39条において、勤続年数が0.5年で10日、1.5年で11日、2.5年で12日、3.5年で14日、4.5年で16日、5.5年で18日、6.5年以上で20日の付与が必要である事が定義されておりますが、
 勤続年数と付与日数は最低値であって、会社規定で更に細分化する事は可能でしょうか。
 例えば、0.5年で10日、1.0年で5日、1.5年で6日、2.0年で7日、2.5年で8日、・・・のように、最低日数が確保されていれば、
 付与までの間隔を狭め、付与日数を定義値より多く設定する事は可能でしょうか。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/04/10 11:59 ID:QA-0076000

開発者さん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1について
(1)非出勤
(2)通勤災害は会社の規定によります。
(3)(4)出勤したものとみなす
(5)就業条件が派遣先カレンダーによるということであれば、除外。派遣先が休みの場合には
   派遣元に出勤ということであれば、非出勤
(6)除外(全労働日、出勤とも)
2について
 初年度分割付与しないのであれば、次年度以後分割はだめとはありません。ただし、管理が複雑になり、付け忘れ等も発生することが考えられますので、望ましくはないと思われます。

投稿日:2018/04/11 10:07 ID:QA-0076015

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2018/04/11 12:51 ID:QA-0076024大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問について各々回答させて頂きますと‥

1.(1)(2):私傷病によりものはすべて欠勤になります。
(3)(4):育児介護休業法で定められているものについては出勤扱いになります。そうでない御社が任意で定めている休暇については欠勤でも違法とはなりませんが、休暇の主旨上同様に出勤扱いされるのが望ましいとはいえるでしょう。
(5)原則として勤務に関する事柄は派遣先のルールに従いますので、出勤でも欠勤でもなく所定労働日数から除外となります。
(6)当然に所定労働日数から除外されますので、計算に入れません。

2.常に最低日数が確保されかつ常に付与される日も法定より早まるという事であれば可能でしょうが、文面のように半年毎に区切って出勤率を計算されますと、例えば法定の1年間では8割を超えても半年では下回り結果年休が付与されないというケースもありえます。そうなれば、通常の法定年休付与を下回る不利益を生じることになりますので、結局文面のような措置は不可といえます。
   
   

投稿日:2018/04/11 17:11 ID:QA-0076032

相談者より

御回答ありがとうございます。
2については御回答の通りで、半年単位で下回っている場合は、労基法で定める日数を付与していない事になりますので、細分化はNGですね。
定めの通り、0.5年、1.5年・・・6.5年以上で考えます。

投稿日:2018/04/11 17:35 ID:QA-0076034大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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