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車両事故の責任賠償

お世話になります。
先日の事なのですが、社員以外(ひとり親方)の方が乗車した際に、事故を起こしてしまい、その修理代についてご教授願いたい所存です。
車両の方は保険等で修繕の予定でいますが、損害金額(御見積)内容が高額になったため乗車した方にも非があるのでは?との話になり、本人からは深々と謝罪を貰っている折を伝えたのですが損害についてどうするの?となり、意見としては、
①現場からは
いつも手助けをしてくださる方なので請求はできない、むしろ請求がきっかけで手助けを貰えなくなれば
それこそ大問題になるので、請求は無し、注意勧告で終わらせるべきだ。
②管理からは、
事故は事故として、修理代の請求はするべきだ、仕事は確かに頼んでいるが、車両の損傷までは頼んだ覚えはない、それだけの損害が出ているのだから、全額支払ってなおかつ、「始末書・報告書」も社員同様に提出すべきだ。
と、このように意見が真っ二つに分かれてどのように判断すべきか困っています。
過去事例でも構いません、双方円満に解決できるよう、ご教授お願い申し上げます。

投稿日:2018/04/02 15:42 ID:QA-0075870

utouiさん
秋田県/電機(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、あくまで一人親方ですと社外の方であって御社従業員ではございませんので、たとえ悪質な事故であっても何らかの懲罰を科する事は出来ませんし、始末書や報告書等を提出させるという権限も当然ながら御社側にはございません。

その一方で、当人の故意または過失による事故で発生した損害については通常賠償責任が生じますので、当然に賠償請求をされる事が可能になります。

従いまして、まずは損害賠償請求の実施有無に絞って検討されることが必要です。

その場合の判断基準としましては、やはり事故内容(故意や重大な過失等悪質性の高いものであるか)や実際に被った損害金額の程度によって決められるのが妥当といえるでしょう。

勿論、御社内で十分議論し御社自身で結論を出されるべき事柄ではありますが、保険で大半の出費を賄えるという事でしたら、今回が初めての事故の場合ですと当人も深く反省しているようですので、賠償請求の権利があっても今回に限っては行使せずに猶予されてもよいのではというのが私共の見解になります。

投稿日:2018/04/02 18:47 ID:QA-0075876

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変わかりやすく参考になります。管理側の人材が古い人間のため、もう少し現場に対して理解があれば…悩みます。

投稿日:2018/04/03 18:34 ID:QA-0075891大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

他社事例、過去事例は参考には出来ない

▼ 損害賠償は「不法な行為により損害を受けた者に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること」を意味しますが、ご質問の対象損害は、具体的には、積載商品の類なのでしょうか?
▼ 何れにしても、民法上、会社には請求権が存在します(民法709条)が、全部、又は、一部を放棄するか、否かは、会社の判断に任されます。こればかりは、御社で決めて頂かなくてなりません。

投稿日:2018/04/02 21:40 ID:QA-0075880

相談者より

損害に関しては特殊車両になります。不法性はありません、たまたま普段乗車しない車両にのり、本人もうっかりしていたとの話でした。

投稿日:2018/04/03 18:36 ID:QA-0075892大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

事例より関係性

一般的な自己対処としては②になるでしょう。
しかしその人物との関係性や取引状況、経営環境などの要素が多きすぎ、あまり一般論は役に立たないでしょう。正しいかどうかではなく、経営判断としてどう対処すべきか御社が決めることといえます。

投稿日:2018/04/02 22:11 ID:QA-0075881

相談者より

有難うございます。経営判断…一番難しいところですね…関係性に関しては切っても切れない存在位です。

投稿日:2018/04/03 18:37 ID:QA-0075893大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

適法な行為なら、損失補償になる

「適法な行為」による損害の場合は「損害賠償」に代えて「損失補償」という用語が使われるだけで、請求権には変わりありません。

投稿日:2018/04/03 20:05 ID:QA-0075895

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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