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振替休日について

いつも参考にさせていただいております。

就業規則上、振替休日・代休ともに規定はあるものの現在は代休のみ運用しております。
この度振替休日も利用できるようにならないか、という議論が出ております。

理由としては、代休はそもそも休日出勤をしたため、代休を取得することになるが、
業務の都合によってはあらかじめ休日出勤をすることがわかっており、
代わりの休日を休日出勤より前に取得することができないか、ということのようです。

そこで、振替休日を取得する際の給与計算の一般的な方法をご教示いただけたらと思います。

そもそも日曜起算の同一週内で振休を取得すれば、給与額は基本的になんら影響がないかと思いますが、
同一週内で振替を行わず休日を勤務日とした場合は結果週40時間を超えることになり、
25パーセント分の割増が必要になりますよね。

これが同一月内に行われた場合は月末締めで給与計算をしている場合、
この割増分のみ通常の給与額より多くなることになるかと思います。

この振替休日が同一月内に行われなかった場合、どうなるのか、を確認できればと思います。
例)土日祝が休日
  3月3日(土)に休日出勤
  2月21日(水)をあらかじめ休日として振替
  賃金の締め切り日は1日から末日

2月の賃金は一旦2/21を休んだ分として1日分控除し、3月の賃金は3/3に週40時間を超えていれば
1.25の賃金を支払うのか、
それとも、月をまたいでも振替分はプラスマイナスゼロとして2月の賃金はそのまま、
3月の賃金は週40時間を超えていれば25パーセント割増分のみ支払えば足りるのか

大変お手数おかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/03/23 16:41 ID:QA-0075683

kekasan11さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、先に振替休日を取得することから、結果としまして2か月間に貰える給与の合計額が同額になるのは勿論、元の休日に勤務された分の賃金に関わる支給時期についても通常より早くなるか通常通りになるかのいずれかとなる為、労働者側において不利益は発生しませんので、どちらの支給方法でも差し支えございません。

これに対し、先に休日勤務をされ、後日月跨ぎで振替休日を取得する場合ですと、賃金全額払いの原則に基づき、元の休日に勤務された分の割増賃金を当月の賃金支払時期に支給する事が必要になります。

投稿日:2018/03/23 22:28 ID:QA-0075687

相談者より

ありがとうございます。
あとは会社の運用次第かとは思いますが、振替休日が必ずしも元の休日よりも前に取得するのみの制度ではないことを考えると、各月で精算をするほうが間違いがないということになりますでしょうか?

投稿日:2018/03/26 17:14 ID:QA-0075710大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事下さいまして感謝しております。

「あとは会社の運用次第かとは思いますが、振替休日が必ずしも元の休日よりも前に取得するのみの制度ではないことを考えると、各月で精算をするほうが間違いがないということになりますでしょうか?」
― ご認識の通りです。その方が御社での事務処理上やり易いようでしたら、勿論そのようにされる方がよいでしょう。

投稿日:2018/03/26 17:38 ID:QA-0075713

相談者より

ありがとうございました。
参考にさせていただき、運用を検討したいと思います。

投稿日:2018/03/27 10:05 ID:QA-0075731大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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