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アルバイトの年次有給(時効分)について

弊社でこの度「年次有給」をアルバイトへの付与が開始されることになりました。

他掲示板にて記載があり参考にさせていただき、時効2年分の有給もさかのぼり付与する事になりましたが、弊社の最長で勤務をしているアルバイトが3年程で、ちょうど初回付与しなくてはいけない年次有給日数は時効で抹消されることになってしまいます。

この時効分は抹消されたままで、従業員は所得権利を主張された場合は、会社側としてはどのように対応すべきなのでしょうか?

投稿日:2007/02/14 22:37 ID:QA-0007562

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

年次有給休暇(時効分)について

有給休暇の消化は、法定どおり消化するもしくは会社が買い上げるのいずれかになります。
会社が有給休暇の法定部分を買い上げる場合ですが、これが認められるのは
1.退職する者の請求
2.時効分の請求
になります。
したがって、社員から時効分の有給休暇の請求がありましたら買い上げるべきですが、会社は買い上げの義務はありません。
正社員の有給休暇制度との整合性や今後のトラブルを避けるためにも、今回の有給休暇制度スタートを機に清算したほうがよいでしょう。

投稿日:2007/02/15 10:03 ID:QA-0007569

相談者より

 

投稿日:2007/02/15 10:03 ID:QA-0033049大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

権利発生から2年が経過して時効により消滅した年次有給休暇分につきましては、従業員が取得または買上げの権利を主張しても会社側に受け入れる義務は生じません。

しかしながら、御社の規定不備などによりまして時効となった場合については、労働者に責任はございませんので、今後の労使関係を円滑にする上でも、上記の原則にかかわらず有休付与若しくは買い上げを行なう方が望ましいでしょう。

文面では、最長でも勤続3年程度ということですので、買い上げしたとしても会社にとっても重大な負担にはならないと思われます。

単に法律上の観点のみならず、労使間の信頼関係の構築及びそれに基く良好な職場環境の醸成といったより広い見地から判断されることをお勧めいたします。

投稿日:2007/02/15 23:53 ID:QA-0007581

相談者より

 

投稿日:2007/02/15 23:53 ID:QA-0033055大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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