パートの有給休暇の金額
パートにも有給休暇を取ってもらうのに金額を算出したいのですが、次の方法でよろしいでしょうか?
① 直前の3ヶ月の給与所得の合計を3カ月の日数で割る。(今なら12月,1月、2月の10日〆となります)
よって 例えば ¥460,000を(30日+31日+31日=92日)で割ると¥5,000となります。
② ¥460,000を勤務日数(20日+18日+22日=60日)で割ると ¥7666.66となります。
その60%は ¥4,600となる為、高い方の ¥5,000を支給しようと考えております。
この計算方法でよろしいでしょうか? 因みに就業規則には載せております。
投稿日:2018/03/13 21:32 ID:QA-0075449
- おいやんさん
- 和歌山県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則の定めですと、労働基準法上の平均賃金による年次有給休暇の賃金支払いの方法を御社では取られているものといえます。
従いまして、文面のような方法によって支払いされる事で差し支えないものといえます。
投稿日:2018/03/14 11:31 ID:QA-0075471
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
早速、手続きをさせて頂きます。
投稿日:2018/03/14 13:10 ID:QA-0075478大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
平均賃金方式での計算ですので、就業規則に定めてあるというこですので、問題はありません。
ただし、パートさんでも1日の労働時間が一定でない場合には、平均賃金方式ですが、1日の労働時間が一定している場合には、通常賃金方式(時給×その日の所定労働時間)をおすすめします。
投稿日:2018/03/14 11:56 ID:QA-0075475
相談者より
ご回答ありがとうございます、弊社の場合は勤務時間は2時間から8時間までその人によりばらばらである為、この計算方法をとらせていただいております。結構難しいものですね、この先もいろいろ考えていきたいと思います。大変参考になりました。
投稿日:2018/03/14 17:30 ID:QA-0075487大変参考になった
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