無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

パートの有給休暇の金額

パートにも有給休暇を取ってもらうのに金額を算出したいのですが、次の方法でよろしいでしょうか?

① 直前の3ヶ月の給与所得の合計を3カ月の日数で割る。(今なら12月,1月、2月の10日〆となります)
   よって 例えば ¥460,000を(30日+31日+31日=92日)で割ると¥5,000となります。

② ¥460,000を勤務日数(20日+18日+22日=60日)で割ると ¥7666.66となります。
   その60%は ¥4,600となる為、高い方の ¥5,000を支給しようと考えております。

 この計算方法でよろしいでしょうか? 因みに就業規則には載せております。

投稿日:2018/03/13 21:32 ID:QA-0075449

おいやんさん
和歌山県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則の定めですと、労働基準法上の平均賃金による年次有給休暇の賃金支払いの方法を御社では取られているものといえます。

従いまして、文面のような方法によって支払いされる事で差し支えないものといえます。

投稿日:2018/03/14 11:31 ID:QA-0075471

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
早速、手続きをさせて頂きます。

投稿日:2018/03/14 13:10 ID:QA-0075478大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

平均賃金方式での計算ですので、就業規則に定めてあるというこですので、問題はありません。

ただし、パートさんでも1日の労働時間が一定でない場合には、平均賃金方式ですが、1日の労働時間が一定している場合には、通常賃金方式(時給×その日の所定労働時間)をおすすめします。

投稿日:2018/03/14 11:56 ID:QA-0075475

相談者より

ご回答ありがとうございます、弊社の場合は勤務時間は2時間から8時間までその人によりばらばらである為、この計算方法をとらせていただいております。結構難しいものですね、この先もいろいろ考えていきたいと思います。大変参考になりました。

投稿日:2018/03/14 17:30 ID:QA-0075487大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード