36協定の特別条項について
いつも明快な回答を賜り感謝申し上げます。
特別条項について以下の2案を検討しています。
36協定に定める延長することができる時間としては、これまでどおり 3か月(毎月1日) 120
時間、年360時間としています。
A案)1か月おいて75時間 年6回まで。また、年回においては720時間とする。
B案)3か月において225時間 年2回までとする。 また、年間においては720時間とする。
一般的には、A案かと思いますが、36協定書にかかれている「3か月 120時間」に合わせるとB案
でもよいかなとも思います。
そこで、お聞きしたいのですが。B案でもよろしいのでしょうか。そういった問い合わせはあります
でしょうか。
この場合の「年2回」にカウントの仕方としては、3か月(期間を指定 例;4から6月)の間、225時
間を超えた場合を1回としてカウントすることになりますか。そもそもこのような特別条項はありえな
いものなのでしょうか。労基署で受け付けてもらえるものなのでしょうか。
ご教示方よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/03/06 17:20 ID:QA-0075282
- りんごのおいしい季節さん
- 神奈川県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特別条項の適用単位につきましては特に1カ月に限定されておりません。
従いまして、B案の3か月単位で年2回までといった内容でも差し支えございません。
その際の年2回のカウントにつきましては、通常の延長上限時間を超えた場合に行いますので、御社の場合ですと、3か月で120時間を超えた場合において1回カウントされることになります。「225時間」というのは特別条項適用の際の上限に過ぎませんので、注意が必要です、
投稿日:2018/03/06 23:13 ID:QA-0075289
相談者より
お世話様になります。
返信が遅くなりましたがありがとうございました。
3か月で120時間を超えた時点で1回としてカウントする。また、次の3か月(たとえば7~9月)で
120時間超をした場合にはその時点で2回目としてカウントするという理解ですね。重ねてお礼申しあげ
ます。
投稿日:2018/03/07 18:18 ID:QA-0075314大変参考になった
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