試用期間満了時の退職届について
退職届に関するご相談です。
弊社では中途採用者に対しまして、3か月間の試用期間を設けています。
この試用期間中に正規従業員への登用の可否を行い、登用の基準に満たない場合には解雇としています。
試用期間で解雇とする場合、退職届の提出は必要でしょうか?(現在は退職理由は「試用期間満了のため」
と記入して頂いています。)
尚、試用期間の設定および試用期間内に会社が登用が適当と認めた場合には正規従業員とする旨、不適当と認めた場合には解雇となる旨を就業規則にも記載してあります。
投稿日:2018/02/16 18:44 ID:QA-0074940
- NAKA・Mさん
- 静岡県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
解雇
貴社の規定に関わらず、雇用開始後2週間を過ぎた場合は通常の解雇と同様の手続きが必要です。
当然ですが解雇手続きは非常にハードルが高いものですので、エスカレーションした場合は会社側がしっかりとした証拠などを用意しておかなければなりません。
尚、「解雇」に退職届はありません。自主退職とする円満退社とするため本人から退職届を得る必要があります。しかし本人が退職したくなければ強制できるものではありません。
本件が解雇ではなく、本人による自主退社であれば、3ヵ月以上経っても同様に有効ですが、退職届を持って証拠とするため、絶対に必要です。もちろん本人が納得いく説明や説得が欠かせませんので、一方的通告で進めるのは冒頭の解雇プロセスとしての大きなリスクとお考え下さい。
投稿日:2018/02/19 09:34 ID:QA-0074945
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/02/19 10:13 ID:QA-0074948参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、自己都合退職ではなくあくまで解雇、つまり会社側での措置によるものですので、本人からの退職届の提出は不要です。
但し、逆に会社側から本人に対し解雇通知書を渡す必要がございます。その際には解雇予告制度が適用され原則として退職となる日の30日前までに通知することが求められますので注意が必要です。
投稿日:2018/02/19 09:50 ID:QA-0074947
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2018/02/19 10:14 ID:QA-0074949参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
試用期間終了後の本採用拒否
▼ 試用期間を厳しく定義し、且つ、その旨を事前に、明確に(出来れば書面で)求職者に伝えてあることが、不適格と判定した場合における採用拒否の条件です。
▼ 但し、これは、必要条件であって、十分条件としては、重大な不適格性や勤務態度など、出来るだけ具体的な判断要件を示しておくことが必要です。
▼但し、試用期間と雖も、その期間が14日を超えている場合は、当然30日以上前に不採用の予告(解雇予告)をしなければならず、若し、直前の通告であれば解雇予告手当として平均賃金の30日分程度の金額の支払が必要です。尚、退職届の提出は不要です。
投稿日:2018/02/19 10:30 ID:QA-0074950
相談者より
ご回答ありがとうございました。
試用期間につきましては就業規則にて明確に定義し、入社時教育でも説明させて頂いたおります。
本採用への判断につきましても、簡単ではありますが、評価シートを用意し、指導記録を添付し客観的に判断できるようにしております。
尚、解雇予告が30日前を下回る場合には、解雇予告手当を支払うようにしております。
投稿日:2018/02/19 10:43 ID:QA-0074952大変参考になった
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