所定労働時間について
所定労働時間についてご質問させていただいきます。
弊社は日曜日を法定休日としております。
ある週に、1日有給を取得し、(月)~(金)までの週の所定労働時間が32時間の週がありました。
この場合、法定休日の日曜日に9時間勤務した場合はですが、
①「(月)~(金)の所定労働時間=32時間」+「(日)の休日労働の8時間(9時間中の8時間」=40時間
②「(日)の休日労働の1時間(9時間中の1時間」=1.35
上記の様に、(月)~(金)で所定労働時間が40時間に満たない場合は、法定休日の休日労働も所定労働時間としてカウントしてよろしいのでしょうか。
もしくは、週40時間に満たなくても、法定休日の休日労働は9時間全て、1.35となるのでしょうか。
初歩的な質問となり申し訳ございませんが、何卒宜しくお願いいたします。
投稿日:2018/02/14 10:37 ID:QA-0074873
- 林7iroさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定休日はそもそも所定労働日ではございませんので、明確に区分して取り扱う必要がございます。
従いまして、法定休日の休日労働を所定労働時間としてカウントする事は出来ず、労働時間数が週40時間に満たなくても法定休日の休日労働である9時間全てについて割増率は1.35となります。
投稿日:2018/02/14 11:31 ID:QA-0074878
相談者より
とても分かりやすい説明ありがとうございます。
法定休日=週の所定40時間にはカウントしないとのことですので、その様に対応させていただきまし。
ありがとうございました。
投稿日:2018/02/14 11:54 ID:QA-0074880大変参考になった
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