有給休暇の計画的付与
いつも参考にさせて頂いております。
有給休暇の計画的付与に関し、確認させてください。
有給休暇の計画的付与については、年5日を超える部分にしか対象とできませんが、これは
有給休暇付与時点(労使協定締結時点)での日数という理解で宜しいでしょうか。
有給休暇付与時点(労使協定締結時点)では5日を超える日数を保持していたが、指定日までに
消化した場合、1-4日しか残っていないケースを想定しております。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/02/01 15:03 ID:QA-0074681
- ライカさん
- 大阪府/不動産(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労使協定締結時点です。
残った有休は、その後、個人で自由に消化できます。
投稿日:2018/02/01 19:27 ID:QA-0074685
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2018/02/02 09:03 ID:QA-0074692大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令の主旨は年休の性質上労働者が自由に消化できる年休を最低5日は確保する必要があるというものです。
つまり、労使協定締結時に5日確保出来ていれば法的義務は果たしたことになりますので、その後年休消化があったからといって計画的付与を取りやめたり追加で年休を付与したりする必要はございません。
投稿日:2018/02/01 21:18 ID:QA-0074690
相談者より
ありがとうございました。
よくわかりました。
投稿日:2018/02/02 09:04 ID:QA-0074693大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします。
有給休暇の計画的付与は労使協定の締結が必要なため締結時点の日数になります。
5日間は労働者が自由に利用できる日数です。
締結時に定める項目は以下の通りですので、残日数の少ない者や権利のない者の扱いを定めてください。
(1)計画的付与の対象者(あるいは対象から除くもの)
(2)対象となる有給休暇の日数
(3)計画的付与の具体的な方法
(4)対象となる年次有給休暇を持たない者の扱い
(5)計画的付与日の変更
投稿日:2018/02/08 16:16 ID:QA-0074784
相談者より
ありがとうございます。
よく分かりました。
投稿日:2018/02/08 17:02 ID:QA-0074785大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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