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休日出張時における移動時間の取扱いについて

いつも参考にさせていただいています。

さて、当社の「国内・海外出張旅費規程」の移動中の時間において、

『乗車時間が所定時間外または休日におよんだ場合でも、その時間については、所定時間外労働または休日労働の扱いとはしない』

という記載があります。ようするに労働時間に該当しないため、賃金の支払いもなければ、振替休日の付与もありません。(出張日当の支払いのみです)

この記載は問題ないのでしょうか?(休日に国内および海外へ移動中の時は、労働時間に含まれないのでしょうか?)

私の見解としては、国内外を問わず、出張のために休日移動することは会社の指揮・命令に該当するため労働時間に該当し、後日振替休暇を付与(もしくは賃金の支払い)しなければならないのではないかと思います。

もし労働時間に該当するのであれば、後日振替休日を取得してもらうことが一番の解決策だと思いますが、移動時間によって振替休日が1日もしくは半日に設定することなどは可能なのでしょうか。

一般的に、休日出張時の移動時間はどのように処理しているのかお聞かせいただきたく思います。

以上、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2007/02/06 14:16 ID:QA-0007459

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

「出張に関する移動時間」ですが、広い意味では会社の指揮・命令下で行動する時間ともとれますが、単に移動するのみであれば業務との関連性が低い為、労働時間に含めなくて差し支えないでしょう。

行政解釈上でも「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても,旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取扱わなくても差し支えない」との判断が示されていますし、また過去の判例でも一般的に労働時間と扱わなくてよいと示されています。

御社の場合、日当も支給されているので問題ないと思いますが、例えば海外出張等で極めて長時間の移動となる場合には、労働者の健康面に配慮する上で、原則にこだわらず何らかの形で特別の休暇を与えるのが望ましいでしょう。

投稿日:2007/02/06 22:58 ID:QA-0007469

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

さて、海外出張等で極めて長時間の移動となる場合には、労働者の健康面に配慮する上で、振替休日を与えるかどうかで検討しております。
当社の所定労働時間である8時間以上の移動については、後日振替休暇を速やかに取得してもらう案などもありますが、実際のところ他社ではこのような場合どのような基準で振替休暇を取得してもらうのでしょうか。

投稿日:2007/02/08 15:50 ID:QA-0033008大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休日出張時における移動時間の取扱いについて

■出張は,事業場外で業務に従事するものですから,使用者がその実際の労働時間を確認することはむずかしい場合が通常です。このような場合,労働基準法は,所定労働時間労働したものとみなすと規定しています(第38条の2第1項)。
■出張の際の往復の旅行時間が労働時間に該当するかどうかについては,通勤時間と同じ性質のものであって労働時間でないとする説(現行規程)と,移動は出張に必然的に伴うものであるから,使用者の拘束のもとにある時間とみて,労働時間であるとする説(あなたの見解)があります。
■現在は、過去の裁判例が通説として扱われています。その裁判例では、「出張の際の往復に要する時間は,労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから,右所要時間は労働時間に算入されず,したがってまた時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である」となっています。つまり、御社の現行規程は、この解釈論に沿っている訳です。シックリしない点もあるでしょうが、時間管理が不可能である限り止むを得ないでしょう。
■出張日程の途中に休日がある場合や,休日が移動日に当たる場合,その当日に用務を処理すべきことを明示的にも黙示的にも指示していない限り,その当日も休日として取り扱われます。また,「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても,旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取扱わなくても差し支えない」とする行政解釈もあります。
■ただし,出張の目的が物品の運搬自体であるとか,物品の監視等について特別の指示がなされている場合には,使用者の指揮監督下にあるといえますので,労働時間に含まれると考えるべきであり、時間外労働や休日労働として取り扱うべきでしょう。

投稿日:2007/02/07 09:28 ID:QA-0007475

相談者より

 

投稿日:2007/02/07 09:28 ID:QA-0033012大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、当該振替休日につきましては先の回答でも触れましたように法定の休日労働の振替には原則として該当しませんので、あくまで会社や部署の事情を考慮した上で任意に定めることになります。

他社の例と申しましても、そもそも振替自体を与えない会社から細かく時間単位で振替を認める会社まで多種多様の状況でしょう。(※残念ながら、現状では振替休日を与えていない会社が多いのではと思われます。)

従いまして、振替の基準をどうするかについては会社事情によっても大きく異なる為、一概に申し上げることは出来ませんし、まして同業他社の事例があっても参考になるかは疑問というのが私共の見解です。

この制度を設ける主旨は周知の通り、「どのようにすれば出張による労働者の負担が軽減され、健康面でのケアが可能か」という点にあるといえます。
この点につきましては、御社で現実に海外出張をされた方の意見・希望を伺うことで明らかになるのではないでしょうか‥

そうした従業員に代表される「現場の声」に耳を傾けた上で、御社の実態に即した独自の振替制度を検討されることをお勧めいたします。

投稿日:2007/02/08 22:47 ID:QA-0007498

相談者より

 

投稿日:2007/02/08 22:47 ID:QA-0033021大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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従業員が出張を希望する時、その可否を判断し、交通手段・宿泊先などを把握するための届出です。

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