離婚した社員の配偶者の連絡先
離婚する社員には、会社としては業務外項目のため、家族手当や扶養や社保の変更等だけを行っています。しかしながら、社員が現役で死亡退職すると在職中の給与や退職金は、子供の受取が第一優先順位となっているため、子供ならびに母親(先妻)と連絡をとらねばなりません。現実は、離婚した家族の住所や連絡先を入手していないため大変苦労いたします。このような場合、どういう対応が合理的で適切でしょうか。離婚時に配偶者のTELを夫の会社が入手することは可能でしょうか。
投稿日:2018/01/17 11:02 ID:QA-0074415
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し、通常は翌4月中に退職一時金の支払いをしておりますが、3月中の支払いができないかとの問い合わせがありました。退職所得として... [2009/02/13]
-
退職時の社会保険料 退職時の社会保険料について確認させてください。弊社は、当月徴収、20日締めの28日支払、日給月給制です。ほとんど締日で退職します。9/1~9/20の退職な... [2014/09/22]
-
退職日 当社は退職の申し出があった者に対し、退職届(退職願)を提出させています。この際、退職日を確定するのですが、退職日は当社の営業日としています。1.これは合法... [2010/05/15]
-
64歳11ヶ月退職について 来年65歳になる社員から、失業保険を受給したいので65歳になる前に退職したいといわれました。誕生日が1/18なので退職日は1/16にしたいということですが... [2025/10/17]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、死亡後は給与や退職金の受取をしてもらう必要がございますので、住民票取得等で対応する事になります。
しかしながら、離婚された時点では連絡先を聴取する必要性は認められませんので、事前に入手は出来ないものといえます。死亡退職自体ごく稀にしか発生しないものですので、面倒でもプライバシー保護の観点から事前入手は当然控えるのが妥当といえます。
投稿日:2018/01/17 11:31 ID:QA-0074419
相談者より
何ら対策がないということを理解しました。
やむをえません。
投稿日:2018/01/17 11:50 ID:QA-0074422あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
プライバシー
死亡退職金規定によりますが、相続に影響する問題ですので、基本は本人(相続者)が対応することになります。会社側が前もって「あなたが先に死ぬかもしれないので」という理由で深いプライバシーに属する情報を得るのは避けるべきでしょう。
投稿日:2018/01/17 11:49 ID:QA-0074421
相談者より
対策がないことを理解しました
投稿日:2018/01/17 12:01 ID:QA-0074425あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社員から「緊急連絡先」を提出させること自体には問題はない
▼ 「労働者等の家族関係に関する情報、及び、その家族についての個人情報」は、「雇用管理に関する個人情報」に属します。ご引用の在職中の死亡といった極端な事項に限らず、雇用者としての会社の時間支配下にある間は、運転、機械操作中の重大な事故、急な疾病発症などに関し、管理責任があります。その為、雇用者として本人に「最も適切な関係にある人」の通知を求めることができます。
▼ その為には、妻帯、独身、同居、別居、f離婚歴の有無に関わらず、社員に、緊急連絡先(氏名、住所、電話番号)」を届け出て貰う必要があります。そのこと自体は、当然のこととして要求可能であり、個人情報保護法に抵触するものではありません。
▼ 後は、その「個人情報の適正な取扱い」を遵守することが必要ですが、これは、本件だけの問題ではなく、全ての個人情報に共通の命題です。
投稿日:2018/01/17 21:30 ID:QA-0074440
相談者より
勉強になりました。ありがとうございます。
投稿日:2018/02/08 14:54 ID:QA-0074782参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し、通常は翌4月中に退職一時金の支払いをしておりますが、3月中の支払いができないかとの問い合わせがありました。退職所得として... [2009/02/13]
-
退職時の社会保険料 退職時の社会保険料について確認させてください。弊社は、当月徴収、20日締めの28日支払、日給月給制です。ほとんど締日で退職します。9/1~9/20の退職な... [2014/09/22]
-
退職日 当社は退職の申し出があった者に対し、退職届(退職願)を提出させています。この際、退職日を確定するのですが、退職日は当社の営業日としています。1.これは合法... [2010/05/15]
-
64歳11ヶ月退職について 来年65歳になる社員から、失業保険を受給したいので65歳になる前に退職したいといわれました。誕生日が1/18なので退職日は1/16にしたいということですが... [2025/10/17]
-
退職者の有給について パートで退職された方がいますが、有給が残ったままの状態です。退職は自己都合による退職で、有給は付与されたばかりのタイミングでの退職の申し出だったので、有給... [2024/08/23]
-
退職率 よく退職率 何%と表示がありますが、算出方法はどのように行うのでしょうか?単純に年度末の人員÷退職者数でいいのでしょうか? [2006/11/24]
-
64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいるのですが、64歳11か月で退職した場合と、65歳になってから退職した場合、雇用保険から受給できる失業給付金などの違いを教え... [2017/02/16]
-
退職金の精算 現在ある退職金制度を今後、なくしてしまいたいと思いますが、まずもって可能なのでしょうか?現在の在籍者にはすでに退職金の受給権が発生しています。この退職金を... [2009/04/13]
-
希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、希望退職を募る場合、退職金の上乗せはどれくらいが妥当でしょうか? [2010/11/30]
-
退職者の有給 退職した社員の有給が残っていたのですが本人から申請されなかったのでそのままにしておいて良いでしょうか? [2025/12/15]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書
退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。