離婚した社員の配偶者の連絡先
離婚する社員には、会社としては業務外項目のため、家族手当や扶養や社保の変更等だけを行っています。しかしながら、社員が現役で死亡退職すると在職中の給与や退職金は、子供の受取が第一優先順位となっているため、子供ならびに母親(先妻)と連絡をとらねばなりません。現実は、離婚した家族の住所や連絡先を入手していないため大変苦労いたします。このような場合、どういう対応が合理的で適切でしょうか。離婚時に配偶者のTELを夫の会社が入手することは可能でしょうか。
投稿日:2018/01/17 11:02 ID:QA-0074415
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、死亡後は給与や退職金の受取をしてもらう必要がございますので、住民票取得等で対応する事になります。
しかしながら、離婚された時点では連絡先を聴取する必要性は認められませんので、事前に入手は出来ないものといえます。死亡退職自体ごく稀にしか発生しないものですので、面倒でもプライバシー保護の観点から事前入手は当然控えるのが妥当といえます。
投稿日:2018/01/17 11:31 ID:QA-0074419
相談者より
何ら対策がないということを理解しました。
やむをえません。
投稿日:2018/01/17 11:50 ID:QA-0074422あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
プライバシー
死亡退職金規定によりますが、相続に影響する問題ですので、基本は本人(相続者)が対応することになります。会社側が前もって「あなたが先に死ぬかもしれないので」という理由で深いプライバシーに属する情報を得るのは避けるべきでしょう。
投稿日:2018/01/17 11:49 ID:QA-0074421
相談者より
対策がないことを理解しました
投稿日:2018/01/17 12:01 ID:QA-0074425あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社員から「緊急連絡先」を提出させること自体には問題はない
▼ 「労働者等の家族関係に関する情報、及び、その家族についての個人情報」は、「雇用管理に関する個人情報」に属します。ご引用の在職中の死亡といった極端な事項に限らず、雇用者としての会社の時間支配下にある間は、運転、機械操作中の重大な事故、急な疾病発症などに関し、管理責任があります。その為、雇用者として本人に「最も適切な関係にある人」の通知を求めることができます。
▼ その為には、妻帯、独身、同居、別居、f離婚歴の有無に関わらず、社員に、緊急連絡先(氏名、住所、電話番号)」を届け出て貰う必要があります。そのこと自体は、当然のこととして要求可能であり、個人情報保護法に抵触するものではありません。
▼ 後は、その「個人情報の適正な取扱い」を遵守することが必要ですが、これは、本件だけの問題ではなく、全ての個人情報に共通の命題です。
投稿日:2018/01/17 21:30 ID:QA-0074440
相談者より
勉強になりました。ありがとうございます。
投稿日:2018/02/08 14:54 ID:QA-0074782参考になった
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