長期休業者に係る賃金控除の効力について
いつも大変参考にさせて頂いております。
さて、育児休業や私傷病休職等の長期休業者に係る賃金控除についてお伺いしたく存じます。
このようなケースの際、給与支払は当然ながらないため、当社で労基法24条協定を締結している項目のうち、以下のような内容が原因で給与がマイナスになることがあります。
①法定福利(健保、厚生、雇用保険)
②団体扱いの生命保険・損害保険
③住民税
④財形貯蓄
⑤労働組合費
給与マイナスの管理を要する社員が増えてきたこともあり、対応について整理をしておりますが、当方では現時点での認識は以下のとおりです。
①法定福利=休業中でも天引き
②団体扱いの生命保険・損害保険=給与天引きを条件に優遇されているため、休業中も天引き
③住民税=異動届の異動事由「休職・育休」にて普通徴収へ切替可
④財形貯蓄=所定の手続きのうえ、積立の中断
⑤労働組合費=各労組の決めに則る
内容的に当方の認識で問題ないでしょうか。その他特に留意すべき点などございましたらご指摘頂けますと助かります。よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/01/15 10:47 ID:QA-0074367
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面の取扱いで特に差し支えございません。
但し、休業中でのマイナス天引きについては一種特異な方法になりますので、後日別途請求されるのが通常の取扱いになるものといえるでしょう。管理上問題があるようでしたら、そのようにされるのが妥当と考えます。
投稿日:2018/01/15 11:32 ID:QA-0074373
相談者より
早々にご回答頂きましてありがとうございました。
投稿日:2018/01/15 14:23 ID:QA-0074377参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
ご検討案の措置で問題ない
▼ 賃金控除に就いては、法定外事項は、労使協定が締結されている筈ですね。結論としては、夫々、協定の中断、脱退の手続きを確認の上、ご検討案の措置で問題ないと考えます。
▼ 依拠法規 ⇒ 労基法第18条、同24条
投稿日:2018/01/15 12:32 ID:QA-0074376
相談者より
早々にご回答頂きましてありがとうございました。
投稿日:2018/01/15 14:23 ID:QA-0074378参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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