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規定変更に伴う意見書、変更届の日付について

お世話になっております。

表題の件でご質問がございます。
今回、社内規定変更に伴い従業員代表の意見書の作成が必要なのですが、

〇年〇月〇日付をもって意見を求められた〇〇規定に対し、以下のように回答します。

の本文である日程と実際に意見書を作成する際に右上に日程も記入する必要があると思うのですが、
これらの日程は同日程でもよろしいのでしょうか??


ご存知の方いらっしゃいましたら、ご確認いただければ幸いです。

投稿日:2017/11/24 09:21 ID:QA-0073630

たたたのたっくさん
大阪府/食品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

同日程で問題ありません。

投稿日:2017/11/27 17:52 ID:QA-0073656

相談者より

小高様

お世話になっております。
ご回答いただきありがとうございます。

非常に参考になりました。
ありがとうございます。

ちなみにご存知でしたらご教示頂きたいのですが、
〇年〇月〇日をもって意見を求められたに記入した日時が右上の日時よりも後の場合

つまり、右上の日時が従業員に意見を求めたよりも先の場合は無効になるのでしょうか??

投稿日:2017/11/28 11:13 ID:QA-0073665大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、意見を聴かれた日になりますので、それが同じ日でしたら同じ日になります。異なる日であれば事実の通りその日を記載する事でも差し支えございません。

大切な事は意見の聴取自体ですので、特に気にされることでもないものといえます。

投稿日:2017/11/28 17:44 ID:QA-0073673

相談者より

お世話になっております。

ありがとうございます。
今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2017/11/28 18:38 ID:QA-0073679大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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