テレアポセンターの労働条件について
現在、60名ほどのアルバイトとパートを雇用し、テレアポ業務に従事させています。
VDT作業のガイダンスに従い、1時間電話を掛けさせた後、10分の休憩を与えていますが、その10分の休憩時間以外は、トイレに行く、飲み物を買いにいく、水を飲む、体操などの一般常識的な離席すらできない状況です。
10分間の休憩については、もちろん時給は支給しておりません。
こういった労働条件ですと、労働基準法違反にはならないのでしょうか?
投稿日:2017/11/23 16:24 ID:QA-0073624
- ジャイアン?さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、トイレの件は別としましても、「飲み物を買いにいく、水を飲む、体操などの一般常識的な離席」は明らかに「(業務時間中の)一般常識的な離席」には該当しないものといえます。いずれも10分の休憩時間において出来るものですし、1時間我慢が出来ないものでもないはずです。
従いまして、離席出来ない事に何ら問題はございません。また、トイレも基本的には休憩時に行くべきですが、突発的なものについては、生理上やむを得ないものとしまして上司の許可を受けて行ってもらえばよいものといえます。
投稿日:2017/11/28 17:39 ID:QA-0073671
相談者より
ありがとうございました。
すっきりしました。
投稿日:2017/11/28 19:14 ID:QA-0073680大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
休憩
厚労省の説明では「休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません。」とあります。1時間業務その後10分休憩であれば、1時間の業務中に「トイレに行く、飲み物を買いにいく、水を飲む、体操など」は一般常識的な離席とはいえないでしょう。もちろんオフィスワークでもさまざまな業務がありますので、かなり自由に行動できる職場もあれば、製造ラインのように一瞬でも業務中に気を抜くことができないものもあります。本件は最低限の休憩時間をしっかり取れているのであれば、問題ないと言えると思います。
投稿日:2017/11/29 18:23 ID:QA-0073716
相談者より
現状、10分休憩に関しては給料を支払っていませんが、問題ないでしょうか?
また、当社は1日最低三時間より、
八時間以内でシフトを提出させています。
三時間勤務の場合でも、八時間勤務の場合でも、お昼の休憩時間は50分です。
それ以外に一時間おきに10分の休憩を取得させてはいます。
通常、八時間以上の勤務ですと、最低でも60分間の休憩を取得させる、と労働基準法で定められていますが、10分休憩があるからといって、60分を50分に減らしてもいいのでしょうか?
投稿日:2017/11/30 14:47 ID:QA-0073742大変参考になった
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