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時間外手当について

当社は1年間のうち、繁忙期と閑散期がハッキリしています。

閑散期に出勤日数を週4日にし、繁忙期を週6日にし、1年間の労働時間を40時間以内に調整し、繁忙期に週48時間労働させても時間外手当を支給しないことは可能でしょうか

投稿日:2017/11/20 15:40 ID:QA-0073554

牛島小雪さん
埼玉県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1年単位の変形労働時間制を導入すれば可能になります。労使協定の締結及び労働基準監督署への届出が必要であり様々な導入の為の要件もございますので、厚生労働省のウエブサイト等を参照頂き制度設計されることをお勧めいたします。

ちなみに、週48時間を超える労働時間については連続して3回までとされ、3カ月毎の各期間において48時間を超える週の初日に当たる日が3日までと制限されています。

投稿日:2017/11/20 22:46 ID:QA-0073559

相談者より

ご回答ありがとうございます

追加の質問になってしまいますが、変形労働時間制を導入する場合、各週ごとに出勤日数を示す必要があるのでしょうか。

12月1週目~4週目:48時間
1月1週目~4週目:32時間 という風に示す必要があるのでしょうか?

また示す必要があった場合、32時間と示した週に40時間就業したとしたら、8時間分は割り増しになってしまうのでしょうか

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/11/21 11:43 ID:QA-0073570大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「1年単位の変形労働時間制」の導入により可能

▼「1年単位の変形労働時間制」の導入により可能です。特徴、留意点等は次の通りです。
① 期間
  ⇒ 1年単位
② 活用可能業務の特徴
  ⇒ ・特定の季節、月などに繁閑がある
    ・原則として土日曜休みだが土曜出勤の週がある
    ・1週40時間を超える週がある
③ 対象業種
  ⇒ 制限なし
④ 手続き
  ⇒ 就業規則に定め、労使協定を締結する
⑤ 労働基準監督署への届け出
  ⇒ 必要
⑥ 1週間平均労働時間
  ⇒ 40時間
⑦ 労働時間の上限
  ⇒ 1日10時間、1週52時間(3カ月を超える場合は48時間。このほか連続労働日数等に制限
    あり)

投稿日:2017/11/21 11:15 ID:QA-0073569

相談者より

ご回答ありがとうございます

追加の質問になってしまいますが、変形労働時間制を導入する場合、各週ごとに出勤日数を示す必要があるのでしょうか。

12月1週目~4週目:48時間
1月1週目~4週目:32時間 という風に示す必要があるのでしょうか?

また示す必要があった場合、32時間と示した週に40時間就業したとしたら、8時間分は割り増しになってしまうのでしょうか

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/11/21 14:51 ID:QA-0073576大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

1年変形について

1年単位の変形労働時間制を導入することで、繁閑に応じた勤務日数を設定することができるようになります。
1年単位の変形労働時間制は、1か月を超え1年以内の期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えないことを条件として、業務の繁閑に応じ労働時間を配分することを認める制度です。

この変形制を導入するためには、労使協定を締結し、労働基準監督署へ届出を行う必要があります。

導入ステップについて
対象期間を定めていただきます。対象期間は1ヶ月を超え、1年以内の期間に限られます。
労働日数の限度は1年当たり280日ですが、対象期間が3ヶ月を超え1年未満である場合は、「280日×対象期間の歴日数÷365」で計算した日数が上限です。
1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は52時間です。ただし、対象期間が3ヶ月を超える場合は、労働時間が48時間を超える週を連続させることができるのは3週以下となります。また対象期間を3ヶ月ごとに区分した各期間において、労働時間が48時間を超える週は、週の初日で数えて3回以下となります。
対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間を特定し、労使協定の有効期限を定める必要があります。

1週間当たりの労働時間を計算して、要件を充たしているかどうかご確認ください。
計算方法
(1)365-年間休日=年間労働日
(2)年間労働日×所定労働時間=年間労働時間
(3)年間労働時間×7÷365日=1週間当たりの労働時間

投稿日:2017/11/21 14:22 ID:QA-0073575

相談者より

ご回答ありがとうございます

追加の質問になってしまいますが、変形労働時間制を導入する場合、各週ごとに出勤日数を示す必要があるのでしょうか。

12月1週目~4週目:48時間
1月1週目~4週目:32時間 という風に示す必要があるのでしょうか?

また示す必要があった場合、32時間と示した週に40時間就業したとしたら、8時間分は割り増しになってしまうのでしょうか

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/11/21 14:52 ID:QA-0073577大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「追加の質問になってしまいますが、変形労働時間制を導入する場合、各週ごとに出勤日数を示す必要があるのでしょうか。」
― 原則としまして、各週毎に出勤日を示す必要がございます。

「12月1週目~4週目:48時間
1月1週目~4週目:32時間 という風に示す必要があるのでしょうか?」
― 週単位のみでは不十分ですので、各出勤日毎の労働時間を示す必要がございます。

「また示す必要があった場合、32時間と示した週に40時間就業したとしたら、8時間分は割り増しになってしまうのでしょうか」
― 事後に予定を変更された場合、1日8時間または週40時間もしくは1年の平均で週40時間を超えてしまう場合には割増賃金の支払が必要です。従いまして、文面の場合ですと、1年の平均で週40時間を超えてしまう場合には割増賃金の支払が必要になります。

その他にも多くの注意事項がございますので、まずは厚生労働省のウエブサイト等で制度の詳細についてご確認下さい。

投稿日:2017/11/21 22:23 ID:QA-0073585

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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