裁量労働の時間外手当について
お世話になっております。
下記の場合の「割増賃金」の考え方について、
知恵をお貸しいただけます様よろしくお願いいたします。
【前提】
・専門型裁量労働
・1日10時間勤務したものとみなす
・裁量労働手当として月40時間分の固定残業が給与に含まれている。
・法定休日は日曜日起算で算出する
①日月火水木金土と出勤した場合の割増賃金
②日月火水木金土と出勤し、日は翌週に振休を取得した場合の割増賃金
③日月火水木金土と出勤し、日土両方とも翌週に振休を取得した場合の割増賃金
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2017/11/13 16:31 ID:QA-0073450
- むろいさん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、週休二日制(土日・日曜が法定休日)の場合ですと各々以下の通りになります。
①:日曜:実労働時間×1.35の割増賃金
月~金:2時間×5日×1.25の割増賃金
土曜:実労働時間×1.25の割増賃金
(日曜分の法定休日割増賃金を支給、及び月~土分の上記金額を含む「月単位で集計した時間外割増の金額」-「固定残業代の金額」を支給)
②:日曜:10時間×0.25の割増賃金
月~金:2時間×5日×1.25の割増賃金
土曜:実労働時間×1.25の割増賃金
(上記合計金額を含む「月単位で集計した時間外割増の金額」-「固定残業代の金額」を支給)
③:日曜:10時間×0.25の割増賃金
月~金:2時間×5日×1.25の割増賃金
土曜:10時間×0.25の割増賃金
(上記合計金額を含む「月単位で集計した時間外割増の金額」-「固定残業代の金額」を支給)
振替休日を取得する場合には、元の休日は所定労働日となりますので、みなし労働時間(10時間)として計算されます。
投稿日:2017/11/14 20:31 ID:QA-0073465
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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