無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

出向元が出向先より賃金が高い場合、差額はどちらが負担?

いつもお世話になっております。
弊社には100%出資の子会社があり、かなりの人数の社員が子会社へ出向しております。
子会社とは平均賃金でかなり差があり(子会社の平均賃金は親会社の平均賃金の6割くらい)、
その差額も含め、子会社が親会社の出向社員の給与を全額負担しています。
過去の質問を拝見した所、その差額(較差補てん?)は出向元と出向先の取り決めでどちらで払っても良いということでした。
親会社が差額を負担した場合、損金として計上できるらしいのですが、差額を負担しても親会社は税金が減って儲かるのでしょうか?
私は親会社から子会社へ出向中なのですが、出向者の給与負担が重たいと良く言われ
子会社側は利益が少ないため、差額を親会社が持てば、少しは子会社の給与も上げられ、文句を言われることも減るのではないかと思うのですが。

投稿日:2017/11/09 20:29 ID:QA-0073406

がりょうさん
広島県/電機(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

親会社の子会社育成の本気度は疑問

▼ 出向には、色々な目的があります。例示すれば、「人事交流型」「業務指導型」「雇用調整型」「高齢者対策型」「人材開発型」「それらの混在型」などです。
▼ 出向者は出向元の賃金を保証されていますが、その負担者は、法人税の観点から、発生する出向差額を含め、「分相応の応益負担原則」に依り、出向元・出向先間で自由に決めることができることになっています。
▼ 例えば、「業務指導型」であれば受益者は出向先であり、逆に「人材開発型」での受益者は出向元であることが明らかですから、それぞれの受益者が負担する限り、課税問題は生じません。逆に、出向者本人が、出向先で業務指導を行っているのに、支給給与の大半を出向元が実質的負担している場合は、出向元において、出向先への無償の利益供与として寄附金・贈与の問題が発生することになります。
▼ 今回のご相談では、人事交流や業務指導など名目で、子会社に、高給の親会社社員を出向させ、高額人件費負担を強いている状況ですね。勿論、出向者本人の責ではありませんが、親会社の人件費対策の子会社への無理強いの様に見受けます。不適切かも知れませんが、同質の事例はゴマンとある筈です。これでは、良い子会社は育たず、優秀な社員は居着きませんね。(少々、言い過ぎ?)

投稿日:2017/11/10 22:51 ID:QA-0073431

相談者より

ありがとうございます。
>不適切かも知れませんが、同質の事例はゴマンとある筈です。これでは、良い子会社は育たず、優秀な社員は居着きませんね
まったくだと思います。子会社の社員が辞めて行けば、やがて親会社の経営にも響いてくると思います。
会社の人に少し聞いてみると、階差補填は贈与になるので、出来ないと言われたのですが本当でしょうか?

投稿日:2017/11/13 15:48 ID:QA-0073446大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

親会社の子会社育成の本気度は疑問 P2

▼ いいえ、そんなことはありません。国税庁は「出向元法人が出向先法人との給与条件の較差を補填するため出向者に対して支給した給与の額(出向先法人を経て支給した金額を含む)は、当該出向元法人の損金の額に算入する」と明確に説明しています。(法人税法・9-2-47・出向者に対する給与の較差)

投稿日:2017/11/13 21:06 ID:QA-0073452

相談者より

ありがとうございます。
副社長と立ち話する機会があったので聞いてみたら「そんなの贈与になるからありえない」と全力で否定されました。副社長は間違っているとおもいます。私は可能だと思っていますが、会社を納得させられる専門知識が無いのが残念です。

投稿日:2017/11/25 11:57 ID:QA-0073645大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
出向辞令

出向辞令のサンプルです。Word形式のものをダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料