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派遣社員のセクハラ被害、加害

派遣社員が、セクハラにより退職を余儀なくされたと申し出て、派遣会社から出勤できなくなった日数分の費用を請求されてます。

女性派遣社員が別な会社の男性派遣社員から「女の癖に・・」とか容姿にかかわる発言を従来から受けていました。職場でも気づいたときには注意をしていましたが、今年に入って「悔しかったら結婚してみろ・・」という意味の発言を受けてとうとうプッツンしてしまいました。
当人が派遣元に相談すると共に翌日から出社しなくなりました。会社としても派遣会社の訴えを受け、加害派遣社員へ厳重に注意すると共に
会社としても管理不十分として当人にお詫びし継続して勤務するよう依頼しました。
加害者からの直接の謝罪は被害者が「もう会いたくない。」とのことで実現していません。

結局被害者の希望で退社することになったのですが、その間出勤はしていません。
その期間の費用を払うよう派遣元から請求されてます。
果たしてこれがセクハラに該当することなのかどうか、また請求に応じる必要があるかどうか
と考えてます。

ご意見をよろしくお願いします。

投稿日:2007/01/29 19:47 ID:QA-0007338

アリさんさん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣社員のセクハラ被害

■派遣法に基づき派遣された労働者に対する労務管理責任は派遣先(派遣労働者受入企業)にあります。改正男女雇用機会均等法の「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(平成18年厚生労働省告示第615号)」によれば、受入派遣社員に対しても、セクハラの禁止、相談体制、解決努力、処罰、再発防止などの措置を講ずる義務が課されています。
■詳細画不明なので軽々に判断しかねますが、ご説明に限れば<別な会社の男性派遣社員>の行為は、当該性的な言動により労働者の就業環境が害される「環境型セクシュアルハラスメント」に該当するものと思われます。
■具体的な解決が行われないまま、当該派遣社員が退社する事は、結果として、阻止できなかったかも知れませんが、そこに至るまでの、受入企業としての御社の対応(解決のプロセス)が適正であったかどうが問われます。上記の受入企業としての措置が適切に講じられていたかどうかかが、派遣元からの請求に対する支払義務を左右すると思います。

投稿日:2007/01/30 12:20 ID:QA-0007343

相談者より

分かりやすいご説明に感謝いたします。
事態発生後は、迅速且つ適正に対処できたものと考えてますが、事前のセクハラの禁止や相談体制の説明などは、不十分なところもあったと思います。
派遣会社と相談して見ます。
ありがとうございました。

投稿日:2007/01/30 17:08 ID:QA-0032959参考になった

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