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第3号被保険者の特例届出への対応について

過去に第3号被保険者の資格取得手続が漏れていた方から会社に対し、
第3号被保険者の特例届出制度に基づく届出の依頼がありました。

その届出にあたり、被扶養者であったことの証明が必要となっていますが、
かなり古い時期のことであるため、
証明するための確認資料(健康保険組合での被扶養者確認書類や事業主での源泉徴収票など)が手元にありません。

このような場合、会社(健保組合)は、被扶養者であったことを証明できないということで
届出の依頼を断るしかないのでしょうか。

会社が証明できない場合は、本人が「国民年金第3号被保険者該当申立書」に非課税証明書などを添付して社会保険事務所に提出すれば、第3号被保険者の認定を受けられることがあるとも聞きましたが、
申立書を提出すれば必ず第3号被保険者として承認してもらえるものなのでしょうか。
また、申立書の添付書類(非課税証明書等)が入手できない場合にはどうなりますでしょうか。

当件について、会社はどこまで責任を持って証明しなければならないのか悩んでおります。
ご教示いただきますようお願いいたします。

投稿日:2007/01/29 19:32 ID:QA-0007337

*****さん
東京都/その他金融(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

第3号特例届出につきまして

会社が証明できない場合、本人の非課税証明書を添付すれがよいのですが、非課税証明書は5年前までしか遡れませんので、それ以前の期間については本人による申立書を提出することになります。あくまでも、これは当事務所での過去にあった事例ですので管轄の社会保険事務所に確認されることをお勧めいたします。
事業主は、扶養家族であることが書面で証明できる範囲・期間に限り責任を持っていただければ問題ございません。

投稿日:2007/01/30 12:58 ID:QA-0007344

相談者より

早速のご回答、ありがとうございました。

ところで、事例として挙げていただいた本人による申立書についてですが、申立書を出した場合には原則として承認されると考えてよろしいのでしょうか。差し支えない範囲でご教示いただけると幸いです。

投稿日:2007/01/30 13:32 ID:QA-0032960大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

第3号特例届出につきまして(2)

当事務所の事例ですと、本人の申立書で処理できたものがあります。社会保険事務所によっては、戸籍・世帯全員の住民票で婚姻の事実を確認することになるかもしれませんので今一度、管轄の社会保険事務所で確認されてみてください。
したがって、申立書の提出のみで承認されるとは断定いたしかねます。
御了承ください。

投稿日:2007/01/30 13:53 ID:QA-0007350

相談者より

重ねての迅速なご回答、ありがとうございました。

申立書を提出した結果については、各社会保険事務所・各事案毎に異なりそうですね。

弊社は全国に事業所がありますので、申立書提出の段階に至った時点で、社員に対しどのように対応・アドバイスすべきか悩ましいところですが、社内の事例を蓄積し、ノウハウ化していきたいと思います。

投稿日:2007/01/30 14:08 ID:QA-0032963大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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