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役員のインフルエンザ予防接種の経費負担

インフルエンザ感染による事業継続や、感染源となるリスク軽減のため、社員にはワクチン接種を会社負担で行います。この時、役員がワクチン接種をした場合も、所得税課税や、安衛法適用範囲を考慮しても、会社が費用負担して問題ないでしょうか?

投稿日:2017/11/08 13:55 ID:QA-0073361

そめそめさん
岩手県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

役員への予防接種費用の負担

使用者が負担した接種費用は、従業員への接種内容と同等のものであれば、役員報酬とみなす必要はありません。
よって、福利厚生費となり、役員に給与課税されることはありません。接種費用を補助するのではなく、接種自体を行う方が税制的にはより安全でしょう。
労働安全衛生法では、役員は使用者であることから、接種義務は読めないと思います。

投稿日:2017/11/08 18:12 ID:QA-0073364

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2017/11/08 18:34 ID:QA-0073365大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社法上の役員につきましては労働者ではないことから労働法制の適用はございません。

従いまして、法的義務まではございませんが、役員の方も職場にも行かれる事が多いようでしたら、感染防止の観点からワクチン接種の対象とされ費用負担されるのは差し支えございませんし、むしろ当然の措置といえるでしょう。

一方課税の件につきましては、専門家である税理士にご確認されるとよいでしょう。

投稿日:2017/11/09 17:11 ID:QA-0073394

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2017/11/10 09:20 ID:QA-0073418大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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